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法律案新旧対照条文 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例)
第八十三条の二の三 (略)
2 前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者(次項において
「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。)に対する第二十七
条並びに第三十六条の十第三項及び第四項の規定の適用について
は、第二十七条中「薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する
薬局医薬品をいう。以下同じ。)」とあるのは「第八十三条の二
の三第一項の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬
品」と、第三十六条の十第三項中「販売又は授与に従事する薬剤
師又は登録販売者」とあるのは「販売又は授与に従事する者」と
、同条第四項中「当該薬剤師又は登録販売者」とあるのは「当該
販売又は授与に従事する者」とし、第二十八条から第二十九条の
三まで、第三十六条の九、第三十六条の十第五項、第七十二条の
二第一項及び第七十三条の規定は、適用しない。
3 (略)

(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例)
第八十三条の二の三 (略)
2 前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者(次項において
「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。)に対する第二十七
条並びに第三十六条の十第三項及び第四項の規定の適用について
は、第二十七条中「薬局医薬品」とあるのは「第八十三条の二の
三第一項の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬品
」と、第三十六条の十第三項中「販売又は授与に従事する薬剤師
又は登録販売者」とあるのは「販売又は授与に従事する者」と、
同条第四項中「当該薬剤師又は登録販売者」とあるのは「当該販
売又は授与に従事する者」とし、第二十八条から第二十九条の三
まで、第三十六条の九、第三十六条の十第五項、第七十二条の二
第一項及び第七十三条の規定は、適用しない。


第八十三条の九 第七十六条の四の規定に違反して、業として、指
定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定
薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した
者に限る。)は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。

(略)

第八十三条の九 第七十六条の四の規定に違反して、業として、指
定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与したとき又は指
定薬物を所持したとき(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列
したときに限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の拘
禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁
刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第四条第一項の規定に違反した者
二 第十二条第一項の規定に違反した者
三 第十四条第一項若しくは第十五項の規定又は第十四条の七の
二第七項の規定による命令に違反した者
四 第二十三条の二第一項の規定に違反した者
五 第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項の規定又は第二

第八十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反したとき。
二 第十二条第一項の規定に違反したとき。
三 第十四条第一項若しくは第十三項の規定又は第十四条の七の
二第七項の規定による命令に違反したとき。
第二十三条の二第一項の規定に違反したとき。
第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項の規定又は第二



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