法律案新旧対照条文 (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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2 厚生労働大臣の性能等再評価は、性能等再評価を行う際に得ら
れている知見に基づき、前項の指定に係る体外診断用医薬品が第
二十三条の二の五第二項第三号イ又はハに該当しないことを確認
することにより行う。
3 第一項の公示は、性能等再評価を受けるべき者が提出すべき資
料及びその提出期限を併せ行うものとする。
4 第一項の指定に係る体外診断用医薬品が厚生労働省令で定める
体外診断用医薬品であるときは、性能等再評価を受けるべき者が
提出する資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、
かつ、作成されたものでなければならない。
5 第二項の規定による確認においては、性能等再評価を受けるべ
き者が提出する資料に基づき、第一項の指定に係る体外診断用医
薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。
この場合において、同項の指定に係る体外診断用医薬品が前項に
規定する厚生労働省令で定める体外診断用医薬品であるときは、
あらかじめ、当該体外診断用医薬品に係る資料が同項の規定に適
合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行う
ものとする。
6 第四項に規定する厚生労働省令で定める体外診断用医薬品につ
き性能等再評価を受けるべき者若しくは同項の規定による資料の
収集若しくは作成の委託を受けた者(これらの者が法人であると
きは、その役員)又はこれらの職員は、正当な理由なく、当該資
料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らして
はならない。これらの者であつた者についても、同様とする。
7 第二十三条の二の五の承認を受けている者は、厚生労働省令で
定める体外診断用医薬品について、性能等の適正を図るために必
要な情報を収集し、最新の論文その他により得られた知見に基づ
き当該体外診断用医薬品を評価し、その結果に基づく必要な措置
を講ずるとともに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労
働大臣にその旨を報告しなければならない。
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