法律案新旧対照条文 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
働省令で定める日数前までに、厚生労働省令で定めるところによ
り、厚生労働大臣に当該変更を行う旨を届け出たときは、同条第
十三項の厚生労働大臣の承認を受けることを要しない。
7 (略)
8 厚生労働大臣は、第一項の確認を受けた者が第二十三条の二の
五の承認を受けた医療機器又は体外診断用医薬品に係る同項の確
認を受けた変更計画に従つた変更(第六項に規定する製造方法の
変更その他の厚生労働省令で定める変更のみを行う場合を除く。
)について同条第十三項の承認の申請を行つた場合には、同項に
おいて準用する同条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する
品質、有効性及び安全性に関する調査に代えて、当該変更計画に
従つた変更であるかどうかについての書面による調査又は実地の
調査を行うことができる。
9~
(略)
その他の厚生労働省令で定める変更に限る。)を行う日の厚生労
働省令で定める日数前までに、厚生労働省令で定めるところによ
り、厚生労働大臣に当該変更を行う旨を届け出たときは、同条第
十五項の厚生労働大臣の承認を受けることを要しない。
7 (略)
8 厚生労働大臣は、第一項の確認を受けた者が第二十三条の二の
五の承認を受けた医療機器又は体外診断用医薬品に係る同項の確
認を受けた変更計画に従つた変更(第六項に規定する製造方法の
変更その他の厚生労働省令で定める変更のみを行う場合を除く。
)について同条第十五項の承認の申請を行つた場合には、同項に
おいて準用する同条第六項の規定にかかわらず、同項に規定する
品質、有効性及び安全性に関する調査に代えて、当該変更計画に
従つた変更であるかどうかについての書面による調査又は実地の
調査を行うことができる。
9~
(略)
(医療機器等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項)
第二十三条の二の十四 (略)
2~9 (略)
体外診断用医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造
を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるため
に、製造所(設計その他の厚生労働省令で定める工程のみ行う製
造所を除く。)ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし
、その製造の管理について薬剤師を必要としない体外診断用医薬
品については、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外
の技術者をもつてこれに代えることができる。
12
(新設)
(新設)
10
12
(医療機器等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項)
第二十三条の二の十四 (略)
2~9 (略)
体外診断用医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造
を実地に管理する場合のほか、その製造を実地に管理させるため
に、製造所(設計その他の厚生労働省令で定める工程のみ行う製
造所を除く。)ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし
、体外診断用医薬品の製造所について次の各号のいずれかに該当
する場合は、当該製造所において、厚生労働省令で定めるところ
により、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えることができる
。
一 その製造の管理について薬剤師を必要としない体外診断用医
薬品を製造する場合
二 薬剤師を置くことが著しく困難であると認められる場合その
他の厚生労働省令で定める場合
10
- 28 -