法律案新旧対照条文 (234 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3 革新的医薬品等実用化支援基金の運用によって生じた利子その
他の収入金は、革新的医薬品等実用化支援基金に充てるものとす
る。
4 研究所は、第一項の規定により革新的医薬品等実用化支援基金
を設けた場合には、革新的医薬品等実用化支援基金に係る業務に
ついては、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
5 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。
)の規定は、革新的医薬品等実用化支援基金の運用について準用
する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託
」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み
替えるものとする。
6 厚生労働大臣は、革新的医薬品等実用化支援基金の額が革新的
医薬品等実用化支援基金に係る業務の実施状況その他の事情に照
らして過大であると認めたときは、研究所に対し、速やかに、交
付を受けた革新的医薬品等実用化支援基金に充てる補助金の全部
又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものと
する。
7 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計そ
の他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
8 研究所は、革新的医薬品等実用化支援基金を廃止する場合にお
いて、革新的医薬品等実用化支援基金に残余があるときは、政令
で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければな
らない。
9 第五項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に
違反して革新的医薬品等実用化支援基金を運用したときは、その
違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(国会への報告等)
第二十一条 研究所は、毎事業年度、革新的医薬品等実用化支援基
金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六
(新設)
- 232 -