法律案新旧対照条文 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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(検査)
第四十三条 厚生労働大臣の指定する医薬品又は再生医療等製品は
、厚生労働大臣の指定する者の検査を受け、かつ、これに合格し
たものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目
的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省
令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2 厚生労働大臣の指定する医療機器は、厚生労働大臣の指定する
者の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し
、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で貯
蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては、電
気通信回線を通じて提供してはならない。ただし、厚生労働省令
で別段の定めをしたときは、この限りでない。
3 前二項の検査に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項及び第二項の検査の結果については、審査請求をするこ
とができない。
(直接の容器等の記載事項)
第五十条 医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げ
る事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令
で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 (略)
二 名称(日本薬局方に収められている医薬品(その性状又は品
質が日本薬局方で定める基準に適合するものに限る。第五号、
第五十二条第二項第二号及び第六十八条の二第二項第一号ロに
おいて同じ。)にあつては日本薬局方において定められた名称
、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般
的名称)
三~五 (略)
六 日本薬局方に収められている医薬品(その性状又は品質が日
第八章 医薬品等の基準及び検定
(検定)
第四十三条 厚生労働大臣の指定する医薬品又は再生医療等製品は
、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格し
たものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目
的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省
令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2 厚生労働大臣の指定する医療機器は、厚生労働大臣の指定する
者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し
、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で貯
蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては、電
気通信回線を通じて提供してはならない。ただし、厚生労働省令
で別段の定めをしたときは、この限りでない。
3 前二項の検定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項及び第二項の検定の結果については、審査請求をするこ
とができない。
(直接の容器等の記載事項)
第五十条 医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げ
る事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令
で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 (略)
二 名称(日本薬局方に収められている医薬品にあつては日本薬
局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称が
あるものにあつてはその一般的名称)
三~五 (略)
(新設)
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