法律案新旧対照条文 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第五十六条 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授
与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、
若しくは陳列してはならない。
一・二 (略)
三 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二
十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の
二十三の認証を受けた体外診断用医薬品であつて、その成分若
しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造
方法)又は性状、品質若しくは性能がその承認又は認証の内容
と異なるもの(第十四条第十五項(第十九条の二第五項におい
て準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第十四項(第
二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又
は第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反していないもの
を除く。)
四~九 (略)
十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三
第一項若しくは第七項の規定に違反して製造販売をされた医薬品
についても、前項と同様とする。
(販売、製造等の禁止)
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授
与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、
若しくは陳列してはならない。
一・二 (略)
三 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二
十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の
二十三の認証を受けた体外診断用医薬品であつて、その成分若
しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造
方法)又は性状、品質若しくは性能がその承認又は認証の内容
と異なるもの(第十四条第十四項(第十九条の二第五項におい
て準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第十四項(第
二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又
は第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反していないもの
を除く。)
四~九 (略)
十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三
第一項若しくは第七項の規定に違反して製造販売をされた医薬品
についても、前項と同様とする。
(略)
(陳列等)
第五十七条の二
2~4 (略)
(新設)
(新設)
(陳列等)
第五十七条の二 (略)
2~4 (略)
5 薬局開設者又は店舗販売業者は、受渡委託をする場合であつて
登録受渡店舗において一般用医薬品を陳列するときは、登録受渡
業者に対して、一般用医薬品の適切な管理に必要な事項として厚
生労働省令で定める事項を指示しなければならない。
6 登録受渡業者は、前項の規定による指示に基づいて陳列する場
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