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法律案新旧対照条文 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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審査若しくは再評価を受けなければならない場合又は第二十三
条の二の九第一項若しくは第二十三条の二の十の二第一項の規
定により使用成績に関する評価若しくは性能等再評価を受けな
ければならない場合において、定められた期限までに必要な資
料の全部若しくは一部を提出せず、又は虚偽の記載をした資料
若しくは第十四条の四第五項後段、第十四条の六第四項、第二
十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二の十の二第四項、
第二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十三条の三十一第
四項の規定に適合しない資料を提出したとき。
五~八 (略)
(許可の取消し等)
第七十五条 (略)
2・3 (略)
4 都道府県知事は、地域連携薬局の開設者が、次の各号のいずれ
かに該当する場合においては、地域連携薬局の認定を取り消すこ
とができる。
一 (略)
二 地域連携薬局の開設者が、第六条の五第一項の規定又は同条
第二項において準用する第五条(第三号に係る部分に限る。)
の規定に該当するに至つたとき。
三 (略)
5 都道府県知事は、専門医療機関連携薬局の開設者が、次の各号
のいずれかに該当する場合においては、専門医療機関連携薬局の
認定を取り消すことができる。
一・二 (略)
三 専門医療機関連携薬局の開設者が、第六条の五第一項の規定
又は同条第二項において準用する第五条(第三号に係る部分に
限る。)の規定に該当するに至つたとき。
四 (略)
6 都道府県知事は、健康増進支援薬局の開設者が、次の各号のい

審査若しくは再評価を受けなければならない場合又は第二十三
条の二の九第一項の規定により使用成績に関する評価を受けな
ければならない場合において、定められた期限までに必要な資
料の全部若しくは一部を提出せず、又は虚偽の記載をした資料
若しくは第十四条の四第五項後段、第十四条の六第四項、第二
十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九第四項後段若
しくは第二十三条の三十一第四項の規定に適合しない資料を提
出したとき。
五~八 (略)

(許可の取消し等)
第七十五条 (略)
2・3 (略)
4 都道府県知事は、地域連携薬局の開設者が、次の各号のいずれ
かに該当する場合においては、地域連携薬局の認定を取り消すこ
とができる。
一 (略)
二 地域連携薬局の開設者が、第六条の四第一項の規定又は同条
第二項において準用する第五条(第三号に係る部分に限る。)
の規定に該当するに至つたとき。
三 (略)
5 都道府県知事は、専門医療機関連携薬局の開設者が、次の各号
のいずれかに該当する場合においては、専門医療機関連携薬局の
認定を取り消すことができる。
一・二 (略)
三 専門医療機関連携薬局の開設者が、第六条の四第一項の規定
又は同条第二項において準用する第五条(第三号に係る部分に
限る。)の規定に該当するに至つたとき。
四 (略)
(新設)

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