法律案新旧対照条文 (115 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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工程の区分(再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保の
観点から厚生労働省令で定める区分をいう。第八十条第六項にお
いて同じ。)に属する製造工程について次条において準用する第
十四条の二第五項の基準確認証の交付を受けているときは、当該
製造工程に係る当該製造所における前項の調査を受けることを要
しない。
8~
(略)
(基準確認証の交付等)
第二十三条の二十五の二 第二十三条の二十二第一項の許可を受け
ようとする者若しくは同項の許可を受けた者又は第二十三条の二
十四第一項の認定を受けようとする者若しくは同項の認定を受け
た者については、第十四条の二(第三項及び第四項を除く。)の
規定を準用する。この場合において、同条第一項中「は、その製
造に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が前条第六項に規定する
政令で定めるものであるときは、」とあるのは「は、」と、「同
条第二項第四号」とあるのは「第二十三条の二十五第二項第四号
」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「第二項」と
、「前条第二項第四号」とあるのは「第二十三条の二十五第二項
第四号」と、同条第七項第一号中「前条第二項第四号」とあるの
は「第二十三条の二十五第二項第四号」と、「第五十六条(第六
十条及び第六十二条において準用する場合を含む。次号において
同じ。)」とあるのは「第六十五条の五第一項」と、「若しくは
第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当する」とあるの
は「に該当する」と、同項第二号中「第十三条第五項」とあるの
は「第二十三条の二十二第五項」と、「第五十六条」とあるのは
「第六十五条の五第一項」と、「若しくは第六十八条の二十に規
定する生物由来製品に該当する」とあるのは「に該当する」と読
み替えるものとする。
(略)
製造する製造所が、当該承認に係る品目の製造工程と同一の製造
工程の区分(再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保の
観点から厚生労働省令で定める区分をいう。)に属する製造工程
について次条において準用する第十四条の二第三項の基準確認証
の交付を受けているときは、当該製造工程に係る当該製造所にお
ける前項の調査を受けることを要しない。
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(基準確認証の交付等)
第二十三条の二十五の二 第二十三条の二十二第一項の許可を受け
ようとする者若しくは同項の許可を受けた者又は第二十三条の二
十四第一項の認定を受けようとする者若しくは同項の認定を受け
た者については、第十四条の二の規定を準用する。この場合にお
いて、同条第一項中「は、その製造に係る医薬品、医薬部外品又
は化粧品が前条第六項に規定する政令で定めるものであるときは
、」とあるのは「は、」と、「同条第二項第四号」とあるのは「
第二十三条の二十五第二項第四号」と、同条第三項中「前条第二
項第四号」とあるのは「第二十三条の二十五第二項第四号」と、
同条第五項第一号中「前条第二項第四号」とあるのは「第二十三
条の二十五第二項第四号」と、「第五十六条(第六十条及び第六
十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)」と
あるのは「第六十五条の五」と、「若しくは第六十八条の二十に
規定する生物由来製品に該当する」とあるのは「に該当する」と
、同項第二号中「第十三条第五項」とあるのは「第二十三条の二
十二第五項」と、「第五十六条」とあるのは「第六十五条の五」
と、「若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当
する」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。
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