法律案新旧対照条文 (200 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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一項、第二項及び第三項並びに第四十条の七第一項において準用
する場合を含む。)若しくは第二項(第四十条第一項及び第四十
条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九条の二(第
四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用
する場合を含む。)、第九条の三から第九条の六まで、第十条第
一項(第三十八条、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の
七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三
十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十一条(第三
十八条、第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用す
る場合を含む。)、第二十六条第四項(同条第九項において準用
する場合を含む。)若しくは第五項、第二十七条から第二十九条
の四まで、第二十九条の五第六項若しくは第七項、第二十九条の
六から第二十九条の十一まで、第三十条第三項若しくは第四項、
第三十一条から第三十三条まで、第三十四条第三項から第五項ま
で、第三十五条から第三十六条の六まで、第三十六条の九から第
三十七条まで、第三十九条第四項若しくは第五項、第三十九条の
二、第三十九条の三第二項、第四十条の四、第四十条の五第四項
、第五項若しくは第七項、第四十条の六、第四十五条、第四十六
条第一項若しくは第四項、第四十九条、第五十七条の二(第六十
五条の四において準用する場合を含む。)、第六十八条の二の八
、第六十八条の五第三項、第五項若しくは第六項、第六十八条の
七第二項、第五項若しくは第八項、第六十八条の九第二項、第六
十八条の十第二項、第六十八条の二十二第二項、第五項若しくは
第八項若しくは第八十条第十一項の規定又は第七十二条第四項、
第七十二条の二第一項若しくは第二項、第七十二条の二の二、第
七十二条の五、第七十三条、第七十四条若しくは第七十五条第一
項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要が
あると認めるときは、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で
定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、
店舗、登録受渡店舗、事務所その他当該販売業者等が医薬品、医
る場合を含む。)、第九条第一項(第四十条第一項、第二項及び
第三項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。
)若しくは第二項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項にお
いて準用する場合を含む。)、第九条の二(第四十条第一項及び
第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。
)、第九条の三から第九条の六まで、第十条第一項(第三十八条
、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において
準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十八条第一項にお
いて準用する場合を含む。)、第十一条(第三十八条、第四十条
第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)
、第二十六条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。
)若しくは第五項、第二十七条から第二十九条の四まで、第二十
九条の五第六項若しくは第七項、第二十九条の六から第二十九条
の十一まで、第三十条第三項若しくは第四項、第三十一条から第
三十三条まで、第三十四条第三項から第五項まで、第三十五条か
ら第三十六条の六まで、第三十六条の九から第三十七条まで、第
三十九条第四項若しくは第五項、第三十九条の二、第三十九条の
三第二項、第四十条の四、第四十条の五第四項、第五項若しくは
第七項、第四十条の六、第四十五条、第四十六条第一項若しくは
第四項、第四十九条、第五十七条の二(第六十五条の四において
準用する場合を含む。)、第六十八条の二の八、第六十八条の五
第三項、第五項若しくは第六項、第六十八条の七第二項、第五項
若しくは第八項、第六十八条の九第二項、第六十八条の十第二項
、第六十八条の二十二第二項、第五項若しくは第八項若しくは第
八十条第十一項の規定又は第七十二条第四項、第七十二条の二第
一項若しくは第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の五、第
七十三条、第七十四条若しくは第七十五条第一項に基づく命令を
遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるとき
は、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところによ
り必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、登録受渡店
舗、事務所その他当該販売業者等が医薬品、医療機器若しくは再
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