法律案新旧対照条文 (237 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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するおそれがあるものとして政令で定めるものに該当するときは
、あらかじめ、公正取引委員会に、当該認定に係る申請書の写し
を送付し、協議するものとする。
2 厚生労働大臣及び公正取引委員会は、前項の規定による協議に
当たっては、手続の迅速かつ適確な実施を図るため、相互に緊密
に連絡するものとする。
3 厚生労働大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による協議
に係る製造基盤整備措置であって、厚生労働大臣が附則第二十四
条第一項の認定をしたものについて、当該認定後の経済事情の変
動により後発医薬品製造販売業者等間の適正な競争を阻害し、並
びに一般消費者及び他の事業者の利益を不当に害することとなら
ないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
(後発医薬品製造基盤整備基金の設置)
第二十七条 研究所は、附則第十七条第二項第一号に掲げる業務(
複数年度にわたるものであって、各年度の所要額をあらかじめ見
込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情が
あり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくこと
がその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに
限る。)及び当該業務に附帯する業務に要する費用に充てるため
の基金(以下この条及び次条第一項において「後発医薬品製造基
盤整備基金」という。)を設けることができるものとし、次項の
規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする
。
2 政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、後発医薬品製
造基盤整備基金に充てる資金を補助することができる。
3 後発医薬品製造基盤整備基金の運用によって生じた利子その他
の収入金は、後発医薬品製造基盤整備基金に充てるものとする。
4 研究所は、第一項の規定により後発医薬品製造基盤整備基金を
設けた場合には、後発医薬品製造基盤整備基金に係る業務につい
(新設)
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