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法律案新旧対照条文 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(略)
第一項及び第十三項の承認の申請(政令で定めるものを除く。
)は、機構を経由して行うものとする。

(基準適合証の交付等)
第二十三条の二の六 厚生労働大臣は、前条第七項(同条第十五項
において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条
の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質
管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める
基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体
外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するも
のとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交
付する。
一 (略)
二 当該承認を受けようとする者又は当該承認を受けた者が製造
販売をし、又は製造販売をしようとする医療機器又は体外診断
用医薬品であつて、前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬
品と同一の前条第八項第一号に規定する厚生労働省令で定める

器又は体外診断用医薬品が同項後段の厚生労働省令で定める医療
機器又は体外診断用医薬品であるときは、当該資料が同項後段の
規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調
査及び同項前段に規定する調査)を行うものとし、当該調査の結
果を踏まえ、同項前段の規定により付した条件を変更し、又は当
該承認を受けた者に対して、当該医療機器又は体外診断用医薬品
の使用の成績に関する調査及び適正な使用の確保のために必要な
措置の再度の実施を命ずることができる。
第十二項の規定により条件を付した第一項の承認を受けた者、
第十二項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた
者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料
の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしては
ならない。これらの者であつた者についても、同様とする。

(略)
第一項及び第十五項の承認の申請(政令で定めるものを除く。
)は、機構を経由して行うものとする。

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(削る)

(基準適合証の交付等)
第二十三条の二の六 厚生労働大臣は、前条第六項(同条第十三項
において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条
の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質
管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める
基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体
外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するも
のとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交
付する。
一 (略)
二 当該承認を受けようとする者又は当該承認を受けた者が製造
販売をし、又は製造販売をしようとする医療機器又は体外診断
用医薬品であつて、前号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬
品と同一の前条第七項第一号に規定する厚生労働省令で定める

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