法律案新旧対照条文 (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該輸出用の再
生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第
二十三条の二十五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める
基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地
の調査を行うことができる。この場合において、当該輸出用の再
生医療等製品の製造業者は、当該調査を受けなければならない。
8 第一項、第三項又は第四項の調査については、第十三条の二の
規定を準用する。この場合において、同条第一項中「又は化粧品
」とあるのは「、化粧品、医療機器(専ら動物のために使用され
ることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ
。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが
目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)」と
、「前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項(同条第九
項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の
許可の更新についての同条第七項(同条第九項において準用する
場合を含む。)」とあるのは「第八十条第一項、第三項又は第四
項」と、同条第二項中「行わないものとする。この場合において
、厚生労働大臣は、前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第
四項の許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知
する調査の結果を考慮しなければならない」とあるのは「行わな
いものとする」と、同条第三項中「又は化粧品」とあるのは「、
化粧品、医療機器又は体外診断用医薬品」と、「前条第一項若し
くは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新」とあるのは「第
八十条第一項、第三項又は第四項の調査」と読み替えるものとす
る。
9 第五項又は第七項の調査については、第二十三条の二十三の規
定を準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若
しくは第八項の許可又は同条第四項(同条第九項において準用す
る場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新につい
ての同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)」
4 第一項又は第二項の調査については、第十三条の二の規定を準
用する。この場合において、同条第一項中「又は化粧品」とある
のは「、化粧品、医療機器(専ら動物のために使用されることが
目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は
体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とさ
れているものを除く。以下この条において同じ。)」と、「前条
第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項(同条第九項におい
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更
新についての同条第七項(同条第九項において準用する場合を含
む。)」とあるのは「第八十条第一項又は第二項」と、同条第二
項中「行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は
、前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新
をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を
考慮しなければならない」とあるのは「行わないものとする」と
、同条第三項中「又は化粧品」とあるのは「、化粧品、医療機器
又は体外診断用医薬品」と、「前条第一項若しくは第八項の許可
又は同条第四項の許可の更新」とあるのは「第八十条第一項又は
第二項の調査」と読み替えるものとする。
5 第三項の調査については、第二十三条の二十三の規定を準用す
る。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第八
項の許可又は同条第四項(同条第九項において準用する場合を含
む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第
七項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは
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