法律案新旧対照条文 (216 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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一項及び第二項中「処方箋の交付」とあるのは「処方箋の交付又
は指示」と、第五十条第八号中「一般用医薬品にあつては、第三
十六条の七第一項に規定する区分ごとに」とあるのは「指定医薬
品にあつては」と、同条第十四号中「医師等の処方箋」とあるの
は「獣医師等の処方箋・指示」と、同条第十五号及び第五十九条
第九号中「人体」とあるのは「動物の身体」と、第五十二条第二
項中「要指導医薬品、一般用医薬品」とあるのは「要指示医薬品
以外の医薬品」と、第五十七条の二第三項中「第一類医薬品、第
二類医薬品又は第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品又はそれ
以外の医薬品」と、第六十条中「及び第五十三条から第五十七条
まで」とあるのは「、第五十三条から第五十六条まで及び第五十
七条」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の
二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若
しくは第二十三条の二の二十三の認証」とあるのは「第十四条若
しくは第十九条の二の承認」と、「第十四条の九若しくは第二十
三条の二の十二」とあるのは「第十四条の九」と、同条第三項第
二号中「第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品その他の厚
生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替える」とある
のは「読み替える」と、第六十三条の二第二項中「一般消費者の
生活の用に供される」とあるのは「動物の所有者又は管理者によ
り当該動物のために使用される」と、第六十四条中「第五十五条
の二まで及び第五十六条の二」とあるのは「第五十五条の二まで
」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二、
第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」とあるのは
「第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」と、「第
十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第二十
三条の二の十二」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項
第二号」とあるのは「第二十三条の二の八第一項第二号」と読み
替える」とあるのは「読み替える」と、第六十八条の二の八第二
項中「医学医術」とあるのは「獣医学」と、第六十九条第二項中
医薬品又はそれ以外の医薬品」と、第六十条中「及び第五十三条
から第五十七条まで」とあるのは「、第五十三条から第五十六条
まで及び第五十七条」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四
条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二
の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認証」とあるの
は「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「第十四条の九
若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十四条の九」と
、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号に規定する医
薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み
替える」とあるのは「読み替える」と、第六十三条の二第二項中
「一般消費者の生活の用に供される」とあるのは「動物の所有者
又は管理者により当該動物のために使用される」と、第六十四条
中「第五十五条の二まで及び第五十六条の二」とあるのは「第五
十五条の二まで」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四条、
第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十
七」とあるのは「第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の
十七」と、「第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあ
るのは「第二十三条の二の十二」と、同条第三項第二号中「第十
四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三条の二の八第一項
第二号」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、第六十八
条の二の八第二項中「医学医術」とあるのは「獣医学」と、第六
十九条第二項中「都道府県知事(薬局、店舗販売業又は高度管理
医療機器等若しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く
。)の販売業若しくは貸与業にあつては、その薬局、店舗、登録
受渡店舗又は営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の
区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第
七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の二の二、
第七十二条の五、第七十二条の六、第七十三条、第七十五条第一
項、第七十五条の二第一項、第七十六条、第七十六条の三の二及
び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事
」と、同条第四項及び第六項、第七十条第三項、第七十六条の三
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