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法律案新旧対照条文 (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたとき
は、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規
定(罰則を含む。)は、附則第十七条第一項第一号の規定により
研究所が交付する資金について準用する。この場合において、同
法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研
究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、「各省各庁の長」
とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理
事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九
条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあ
るのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同
法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研究所の事業年度」と読み替えるものとする

(残余財産の処理の特例)
第二十三条 研究所は、附則第十七条第一項の規定にかかわらず、
令和十八年四月一日以後も、附則第二十条第八項の規定による納
付金の納付が終了するまでの間は、当該納付金の納付の事務を行
うことができる。
(製造基盤整備措置の認定)
第二十四条 後発医薬品製造販売業者等は、附則第十七条第二項第
一号の規定による支援を受けて製造基盤整備措置を行おうとする
場合は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を厚生労働
大臣に提出し、当該製造基盤整備措置について、同号に掲げる業
務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる


(新設)

(新設)

(新設)

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