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法律案新旧対照条文 (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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十六条の十第一項及び第二項(同条第七項においてこれらの規定
を準用する場合を含む。)、第六十条、第六十九条第五項、第七
十二条第五項、第七十五条の五の二第一項から第三項まで、第七
十五条の五の三、第七十五条の五の四、第七十五条の五の五第七
項及び第八項、第七十五条の五の六、第七十五条の五の七第一項
、第七十五条の五の八、第七十五条の五の九第四項、第七十五条
の五の十一第一項及び第二項、第七十五条の五の十二第一項及び
第三項、第七十五条の五の十四、第七十五条の五の十五、第七十
五条の五の十六第一項及び第二項、第七十五条の五の十七、第七
十五条の五の十八、第七十五条の五の十九、第七十六条の三の二
、第七十六条の四、第七十六条の六、第七十六条の六の二、第七
十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二、第七十六条
の八第一項、第七十六条の九、第七十六条の十、第七十七条並び
に第八十一条の四を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農
林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」
と、第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動
物」と、第四条第一項中「都道府県知事(その所在地が保健所を
設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区
長。次項、第五項及び第六項、第七条第四項、第八条の二第一項
、第二項、第四項、第六項及び第七項並びに第十条第一項(第三
十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において準用する
場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において準用する
場合を含む。)において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」
と、同条第三項第六号イ中「医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品
及び一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、同号ロ中「要指導
医薬品(その適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授
与が行われることが特に必要な要指導医薬品として、厚生労働大
臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する要指導医薬品(以下「特
定要指導医薬品」という。)を除く。)又は一般用医薬品」とあ
るのは「医薬品」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省
令」と、第八条の二第一項中「医療を受ける者」とあるのは「獣

び第二項(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含
む。)、第六十条、第六十九条第五項、第七十二条第五項、第七
十五条の五の二第一項から第三項まで、第七十五条の五の三、第
七十五条の五の四、第七十五条の五の五第七項及び第八項、第七
十五条の五の六、第七十五条の五の七第一項、第七十五条の五の
八、第七十五条の五の九第四項、第七十五条の五の十一第一項及
び第二項、第七十五条の五の十二第一項及び第三項、第七十五条
の五の十四、第七十五条の五の十五、第七十五条の五の十六第一
項及び第二項、第七十五条の五の十七、第七十五条の五の十八、
第七十五条の五の十九、第七十六条の三の二、第七十六条の四、
第七十六条の六、第七十六条の六の二、第七十六条の七第一項及
び第二項、第七十六条の七の二、第七十六条の八第一項、第七十
六条の九、第七十六条の十、第七十七条並びに第八十一条の四を
除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「
厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第二条第五項か
ら第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第四条第一
項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別
区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第五項及
び第六項、第七条第四項並びに第十条第一項(第三十八条第一項
並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。
)及び第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。
)において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三
項第六号イ中「医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医
薬品」とあるのは「医薬品」と、同号ロ中「要指導医薬品(その
適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われる
ことが特に必要な要指導医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議
会の意見を聴いて指定する要指導医薬品(以下「特定要指導医薬
品」という。)を除く。)又は一般用医薬品」とあるのは「医薬
品」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第八
条の二第一項中「医療を受ける者」とあるのは「獣医療を受ける
動物の飼育者」と、第九条第一項第一号中「一般用医薬品(第四

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