法律案新旧対照条文 (253 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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おいて準用する場合を含む。)又は第八十条の三第一項の規
定による調査又は審査を行うこと、同法第十四条の二の三第
一項の規定による評価又は確認及び当該評価又は確認に係る
通知を行うこと、同法第二十三条の二の二十三第十項の規定
による立会い及び助言を行うこと、同法第十四条の七の二第
八項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。)、
第二十三条の二の十の四第九項(同法第二十三条の二の十九
において準用する場合を含む。)又は第二十三条の三十二の
二第八項(同法第二十三条の三十九において準用する場合を
含む。)の規定による確認を行うこと、同法第十四条の二の
三第一項又は第二十三条の二十七第一項の規定による基準確
認証の交付又は返還の受付を行うこと、同法第二十三条の二
の七第一項(同法第二十三条の二の十七第五項及び第六項に
おいて準用する場合を含む。)の規定による基準適合証の交
付又は返還の受付を行うこと、同法第二十三条の十八第二項
の規定による基準適合性認証を行うこと、同法第八十条の十
第一項の規定による登録等を行うこと並びに同法第十四条の
二の三第四項、第十四条の五第二項、第十四条の七の二第十
項、第十四条の十第一項、第十九条の三第二項、第二十三条
の二の七第四項、第二十三条の二の十第二項、第二十三条の
二の十の四第十一項、第二十三条の二の十三第一項、第二十
三条の二の十八第二項、第二十三条の五第二項、第二十三条
の二十七第四項、第二十三条の三十第二項、第二十三条の三
十二の二第十項、第二十三条の三十八第二項、第六十五条の
五第四項、第六十八条の二の二第二項、第六十八条の二の六
第二項、第八十条の三第四項又は第八十条の十第三項の報告
又は届出を受理すること。
ロ~ヘ (略)
六~八 (略)
2 (略)
一項(同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む
。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項において準
用する場合を含む。)又は第八十条の三第一項の規定による
調査又は審査を行うこと、同法第十四条の二の三第一項の規
定による評価及び通知を行うこと、同法第二十三条の二の二
十三第十項の規定による立会い及び助言を行うこと、同法第
十四条の七の二第八項(同法第十九条の四において準用する
場合を含む。)、第二十三条の二の十の四第九項(同法第二
十三条の二の十九において準用する場合を含む。)又は第二
十三条の三十二の二第八項(同法第二十三条の三十九におい
て準用する場合を含む。)の規定による確認を行うこと、同
法第十四条の二の三第一項又は第二十三条の二十七第一項の
規定による基準確認証の交付又は返還の受付を行うこと、同
法第二十三条の二の七第一項(同法第二十三条の二の十七第
五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定によ
る基準適合証の交付又は返還の受付を行うこと、同法第二十
三条の十八第二項の規定による基準適合性認証を行うこと、
同法第八十条の十第一項の規定による登録等を行うこと並び
に同法第十四条の二の三第四項、第十四条の五第二項、第十
四条の七の二第十項、第十四条の十第一項、第十九条の三第
二項、第二十三条の二の七第四項、第二十三条の二の十第二
項、第二十三条の二の十の四第十一項、第二十三条の二の十
三第一項、第二十三条の二の十八第二項、第二十三条の五第
二項、第二十三条の二十七第四項、第二十三条の三十第二項
、第二十三条の三十二の二第十項、第二十三条の三十八第二
項、第六十五条の五第四項、第六十八条の二の二第二項、第
六十八条の二の六第二項、第八十条の三第四項又は第八十条
の十第三項の報告又は届出を受理すること。
ロ~ヘ (略)
六~八 (略)
2 (略)
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