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法律案新旧対照条文 (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の二十五 (略)
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えな
い。
一 (略)
二 申請に係る再生医療等製品を製造する製造所が、第二十三条
の二十二第一項の許可(申請をした品目について製造ができる
区分に係るものに限る。)又は前条第一項の登録(申請をした
品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けて

という。)は、厚生労働大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごと
に行う。
3 第一項の登録については、第二十三条の二十二第三項(第一号
及び第五号に係る部分に限る。)、第四項、第六項、第八項及び
第九項の規定を準用する。この場合において、同条第八項中「許
可の」とあるのは「登録の」と、「厚生労働大臣の許可」とある
のは「厚生労働大臣の登録」と、同条第九項中「許可」とあるの
は「登録」と、「第一項から第七項まで」とあるのは「第三項(
第一号及び第五号に係る部分に限る。)、第四項及び第六項」と
読み替えるものとする。

(再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の二十五 (略)
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えな
い。
一 (略)
二 申請に係る再生医療等製品を製造する製造所が、第二十三条
の二十二第一項の許可(申請をした品目について製造ができる
区分に係るものに限る。)又は前条第一項の認定(申請をした
品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けて

という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごと
に与える。
3 第一項の認定については、第二十三条の二十二第三項(第一号
、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第四項から第九項
まで並びに前条の規定を準用する。この場合において、第二十三
条の二十二第三項から第八項までの規定中「許可」とあるのは「
認定」と、同条第九項中「許可」とあるのは「認定」と、「第一
項」とあるのは「第二項」と、前条第一項中「前条第一項若しく
は第八項の許可又は同条第四項(同条第九項において準用する場
合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての
同条第七項(同条第九項」とあるのは「次条第一項若しくは同条
第三項において準用する前条第八項の認定又は次条第三項におい
て準用する前条第四項(次条第三項において準用する前条第九項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認
定の更新についての次条第三項において準用する前条第七項(次
条第三項において準用する前条第九項」と、同条第二項及び第三
項中「前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の
更新」とあるのは「次条第一項若しくは同条第三項において準用
する前条第八項の認定又は次条第三項において準用する前条第四
項の認定の更新」と読み替えるものとする。

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