法律案新旧対照条文 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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準用する第五十一条若しくは前条第二項」と、第五十四条第二号
中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の
十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」
とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二
の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第
十四条第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで
、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二
の四第二項又は第六十八条の二の五」とあるのは「第五十九条又
は第六十条において準用する第五十一条、第五十二条第二項、第
五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十三条の
三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とある
のは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、「第八
項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八項」と
、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは
第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を
含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二
の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第十九条
の二第四項」と、第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二十
三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬
品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品
」とあるのは「又は第十九条の二の承認を受けた医薬部外品」と
、「、品質若しくは性能がその承認又は認証」とあるのは「若し
くは品質がその承認」と、「含む。)、第二十三条の二の五第十
四項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む
。)又は第二十三条の二の二十三第八項」とあるのは「含む。)
」と、同条第四号中「第十四条第一項又は第二十三条の二の五第
一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能
」とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号中「第四十二条第
一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十六条の二第一
項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第
条から前条まで」とあるのは「第五十九条又は第六十条において
準用する第五十一条若しくは前条第二項」と、第五十四条第二号
中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の
十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」
とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二
の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第
十四条第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで
、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二
の四第二項又は第六十八条の二の五」とあるのは「第五十九条又
は第六十条において準用する第五十一条、第五十二条第二項、第
五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十三条の
三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とある
のは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、「第八
項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八項」と
、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは
第十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を
含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二
の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第十九条
の二第四項」と、第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二十
三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬
品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品
」とあるのは「又は第十九条の二の承認を受けた医薬部外品」と
、「、品質若しくは性能がその承認又は認証」とあるのは「若し
くは品質がその承認」と、「含む。)、第二十三条の二の五第十
六項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む
。)又は第二十三条の二の二十三第八項」とあるのは「含む。)
」と、同条第四号中「第十四条第一項又は第二十三条の二の五第
一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能
」とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号中「第四十二条第
一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十六条の二第一
項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第
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