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法律案新旧対照条文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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この場合において、あらかじめ、当該品目に係る資料が第三項後
段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地
の調査を行うものとする。
6~8 (略)
9 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る再生医療等製品が
、次の各号のいずれにも該当するものである場合には、当該再生
医療等製品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項
若しくは前項の規定による調査を、特に迅速に処理するために、
他の再生医療等製品の審査又は調査(第十一項の規定により優先
して行う審査又は調査を含む。)に優先して行うことができる。
一 既に第一項の承認(第二十三条の二十六第一項又は第二十三
条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したもの
を除く。)又は第二十三条の三十七の承認(同条第五項におい
て準用する第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六
の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与えられている再生医療等製品(次号において「既承認の再
生医療等製品」という。)と構成細胞、導入遺伝子、構造、用
法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると
認められる再生医療等製品であつて、その用途に関し、外国(
再生医療等製品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が
国と同等の水準にあると認められる再生医療等製品の製造販売
の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政
令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、又は販
売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認め
られている再生医療等製品であること。
二 既承認の再生医療等製品に対する需要が著しく充足されてい
ないと認められ、かつ、その使用以外に医療上適当な方法がな
いこと。
厚生労働大臣は、前項の規定により優先して審査又は調査を行
い、第一項の承認を与えたときは、その旨を公示するものとする

10

の場合において、あらかじめ、当該品目に係る資料が第三項後段
の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の
調査を行うものとする。
6~8 (略)
(新設)

(新設)

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