法律案新旧対照条文 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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うち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくな
いものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情
報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされて
いるものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面
又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しな
がら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤若し
くは医薬品の適正な使用を確保することが可能であると認めら
れる方法として厚生労働省令で定めるもの(以下「対面等」と
いう。)による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行わ
れることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意
見を聴いて指定するものをいう。
イ その製造販売の承認の申請に際して第十四条第十三項に該
当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受け
てから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの(ホに掲
げる医薬品を除く。)
ロ~ ホ ( 略)
四 (略)
厚生労働大臣は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それ
ぞれ当該各号に定める場合に該当すると認めるときは、当該医薬
品を薬事審議会の意見を聴いて要指導医薬品として指定すること
ができる。
一 イ又はロに掲げる医薬品 医薬品の特性その他を勘案して、
その適正な使用のために薬剤師の対面等による情報の提供及び
薬学的知見に基づく指導が行われる必要がある場合
イ その製造販売の承認の申請に際して第十四条第十三項に該
当するとされた医薬品
ロ (略)
(略)
(許可の基準)
二
10
のために使用されることが目的とされているものを除く。)の
うち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくな
いものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情
報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされて
いるものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面
又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しな
がら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤若し
くは医薬品の適正な使用を確保することが可能であると認めら
れる方法として厚生労働省令で定めるもの(以下「対面等」と
いう。)による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行わ
れることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意
見を聴いて指定するものをいう。
イ その製造販売の承認の申請に際して第十四条第十二項に該
当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受け
てから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの(ホに掲
げる医薬品を除く。)
ロ~ホ (略)
四 (略)
6 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それ
ぞれ当該各号に定める場合に該当すると認めるときは、当該医薬
品を薬事審議会の意見を聴いて要指導医薬品として指定すること
ができる。
一 イ又はロに掲げる医薬品 医薬品の特性その他を勘案して、
その適正な使用のために薬剤師の対面等による情報の提供及び
薬学的知見に基づく指導が行われる必要がある場合
イ その製造販売の承認の申請に際して第十四条第十二項に該
当するとされた医薬品
ロ (略)
二 (略)
(許可の基準)
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