法律案新旧対照条文 (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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める者に、第十二条の二第一項各号の厚生労働省令で定める基
準を遵守して医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後
安全管理を行わせるために必要な権限の付与及びそれらの者が
行う業務の監督その他の措置
四 前三号に掲げるもののほか、医薬部外品又は化粧品の製造販
売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すことその
他の製造販売業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生
労働省令で定める措置
2 医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、前項各号に掲げる措
置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。
3 医薬部外品又は化粧品の製造業者は、医薬部外品又は化粧品の
製造の管理に関する業務その他の製造業者の業務を適正に遂行す
ることにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために
、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じな
ければならない。
一 医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務について、
医薬部外品等責任技術者が有する権限を明らかにすること。
二 医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務その他の製
造業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体
制、当該製造業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び
従業者の業務の監督に係る体制その他の製造業者の業務の適正
を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制
を整備すること。
三 医薬部外品等責任技術者その他の厚生労働省令で定める者に
、第十四条第二項第四号の厚生労働省令で定める基準を遵守し
て医薬部外品又は化粧品の製造管理又は品質管理を行わせるた
めに必要な権限の付与及びそれらの者が行う業務の監督その他
の措置
四 前三号に掲げるもののほか、医薬部外品又は化粧品の製造業
者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すことその他の
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