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法律案新旧対照条文 (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(立入検査等)
第六十九条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外
品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若
しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第八項、第十八
条の二の六第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の
三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若
しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者又は第八十条
の六第一項の登録を受けた者(以下この項において「製造販売業
者等」という。)が、第十二条の二、第十三条第五項若しくは第
六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。
)、第十三条の二の二第五項、第十四条第二項、第十四項若しく
は第十五項、第十四条の三第三項、第十四条の九、第十七条、第
十八条第一項から第三項まで若しくは第五項から第七項まで、第
十八条の二から第十八条の二の五まで、第十八条の二の六第一項
から第四項まで、第十八条の二の七、第十八条の三、第十八条の
四第一項若しくは第二項、第十九条、第二十三条、第二十三条の
二の二、第二十三条の二の三第四項、第二十三条の二の五第二項
、第十三項若しくは第十四項、第二十三条の二の八第三項、第二
十三条の二の十二、第二十三条の二の十四(第四十条の三におい
て準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十五第一項から第
四項まで(これらの規定を第四十条の三において準用する場合を
含む。)、第二十三条の二の十五の二(第四十条の三において準

物由来製品を除く。以下この条において同じ。)の製造販売業者
は、生物由来製品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定め
るところにより、第六十八条の二の三第二項各号に定める事項の
ほか、次に掲げる事項について、電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければ
ならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、こ
の限りでない。
一~三 (略)

(立入検査等)
第六十九条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外
品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若
しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第五項、第二十
三条の二の十五第五項、第二十三条の三十五第五項、第六十八条
の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二
第六項の委託を受けた者又は第八十条の六第一項の登録を受けた
者(以下この項において「製造販売業者等」という。)が、第十
二条の二、第十三条第五項若しくは第六項(これらの規定を同条
第九項において準用する場合を含む。)、第十三条の二の二第五
項、第十四条第二項、第十三項若しくは第十四項、第十四条の三
第三項、第十四条の九、第十七条、第十八条第一項から第四項ま
で、第十八条の二、第十八条の三、第十八条の四第一項若しくは
第二項、第十九条、第二十三条、第二十三条の二の二、第二十三
条の二の三第四項、第二十三条の二の五第二項、第十三項若しく
は第十四項、第二十三条の二の八第三項、第二十三条の二の十二
、第二十三条の二の十四(第四十条の三において準用する場合を
含む。)、第二十三条の二の十五第一項から第四項まで(これら
の規定を第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十
三条の二の十五の二(第四十条の三において準用する場合を含む
。)、第二十三条の二の十六(第四十条の三において準用する場
合を含む。)、第二十三条の二の二十二(第四十条の三において

物由来製品を除く。以下この条において同じ。)の製造販売業者
は、生物由来製品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定め
るところにより、第六十八条の二第二項各号に定める事項のほか
、次に掲げる事項について、電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければなら
ない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限
りでない。
一~三 (略)

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