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法律案新旧対照条文 (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第三十八条の六 厚生労働大臣は、第三十八条及び第三十八条の二
の規定の施行に必要な限度において、製造販売業者又は製造業者
に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又は当該
職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り
、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第六条の二十四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による
立入検査について準用する。

第三十八条の五 厚生労働大臣は、供給確保医薬品等について、製
造販売業者又は製造業者その他厚生労働省令で定める者に対し、
安定供給確保指針に即して、当該供給確保医薬品等の供給不足の
発生を未然に防止するために必要な協力を求めることができる。
(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

第八十七条の二 第三十八条の六第一項の規定による報告をせず、
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万
円以下の罰金に処する。

第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の
罰金に処する。

第三十八条の七 厚生労働大臣は、特定医薬品の需給状況を把握す
るため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律第十二条の二第三項の情報その他厚生労働省令で定める情
報(次項において「医薬品調剤等情報」という。)について調査
及び分析を行うことができる。
2 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五
項に規定する国民健康保険団体連合会は、前項の調査及び分析の
用に供するため、厚生労働大臣に対し、それぞれが保有する医薬
品調剤等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなけれ
ばならない。

第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の
罰金に処する。

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