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法律案新旧対照条文 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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十一 第三十三条第一項の規定に違反した者
十二 第三十九条の三第一項の規定に違反した者
十三 第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八
第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第
六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項
の規定による立入検査(第六十九条の二第一項及び第二項の規
定により機構が行うものを含む。)若しくは第六十九条第四項
若しくは第六項若しくは第七十六条の八第一項の規定による収
去(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行う
ものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九
条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定
による質問(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機
構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず
、若しくは虚偽の答弁をした者
十四 第七十一条の規定による命令に違反した者
十五 第七十六条の六第一項の規定による命令に違反した者
十六 第八十条の二第一項、第二項、第三項前段又は第五項の規
定に違反した者
十七 第八十条の八第二項の規定に違反した者

四 第十九条第一項又は第二項の規定に違反した者
五 第二十三条の二の五第十六項の規定に違反した者
六 第二十三条の二の十二第一項又は第二項の規定に違反した者

四 第十九条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五 第二十三条の二の五第十四項の規定に違反したとき。
六 第二十三条の二の十二第一項又は第二項の規定に違反したと
き。
七 第二十三条の二の十六第一項又は第二項(第四十条の三にお
いて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八 第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反したとき。
九 第二十三条の二十五第十四項の規定に違反したとき。
十 第二十三条の三十六第一項又は第二項の規定に違反したとき

十一 第三十三条第一項の規定に違反したとき。
十二 第三十九条の三第一項の規定に違反したとき。
十三 第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八
第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第
六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項
の規定による立入検査(第六十九条の二第一項及び第二項の規
定により機構が行うものを含む。)若しくは第六十九条第四項
若しくは第六項若しくは第七十六条の八第一項の規定による収
去(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行う
ものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九
条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定
による質問(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機
構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず
、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
十四 第七十一条の規定による命令に違反したとき。
十五 第七十六条の六第一項の規定による命令に違反したとき。
十六 第八十条の二第一項、第二項、第三項前段又は第五項の規
定に違反したとき。
十七 第八十条の八第二項の規定に違反したとき。

第八十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為

七 第二十三条の二の十六第一項又は第二項(第四十条の三にお
いて準用する場合を含む。)の規定に違反した者
八 第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反した者
九 第二十三条の二十五第十二項の規定に違反した者
十 第二十三条の三十六第一項又は第二項の規定に違反した者

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為

第八十九条

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