法律案新旧対照条文 (105 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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る者に特定医薬品の供給体制の管理を行わせるために必要な権
限の付与及びこれらの者が行う業務の監督その他の措置
四 前三号に掲げるもののほか、特定医薬品の製造販売業者の従
業者に対して法令遵守のための指針を示すことその他の製造販
売業者の供給体制の管理に関する業務の適正な遂行に必要なも
のとして厚生労働省令で定める措置
2 特定医薬品の製造販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を
記録し、これを適切に保存しなければならない。
(医薬部外品等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項)
第十八条の二の五 医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、厚生
労働省令で定めるところにより、医薬部外品又は化粧品の品質保
証(医薬部外品又は化粧品の製造販売における品質管理をその全
体を通じて行うことにより、医薬部外品又は化粧品の品質を確保
することをいう。以下この条において同じ。)及び製造販売後安
全管理の統括を行わせるために、厚生労働省令で定める基準に該
当する者を置かなければならない。
2 前項の規定により医薬部外品又は化粧品の品質保証及び製造販
売後安全管理の統括を行う者として置かれる者(以下「医薬部外
品等総括製造販売責任者」という。)は、次項に規定する義務及
び第四項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに
同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要
な能力及び経験を有する者でなければならない。
3 医薬部外品等総括製造販売責任者は、医薬部外品又は化粧品の
品質保証及び製造販売後安全管理の統括を公正かつ適正に行うた
めに必要があるときは、製造販売業者に対し、意見を書面により
述べなければならない。
4 医薬部外品等総括製造販売責任者が行う医薬部外品又は化粧品
の品質保証及び製造販売後安全管理の統括のために必要な業務並
びに医薬部外品等総括製造販売責任者が遵守すべき事項について
(新設)
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