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法律案新旧対照条文 (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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二十五第二項第三号イ」と、「、又は第二十三条の二十六の二第
一項の」とあるのは「、又は第二十三条の三十七第五項において
準用する第二十三条の二十六の二第一項の」と、「第二十三条の
二十六の二第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三十七第五
項において準用する第二十三条の二十六の二第一項第二号」と、
同条第二項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第三項
中「前二項」とあるのは「第七十五条の二の二第二項において準
用する第七十四条の二第一項及び第二項」と、「命ずる」とある
のは「請求する」と、「第十四条第三項、第二十三条の二の五第
三項又は第二十三条の二十五第三項」とあるのは「第十九条の二
第五項において準用する第十四条第三項、第二十三条の二の十七
第五項において準用する第二十三条の二の五第三項又は第二十三
条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第三項」
と、「第十四条第六項若しくは第九項、第十四条の二の二の二第
二項、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項、第二十三条の
二の六の三第二項、第二十三条の二十五第六項若しくは第八項又
は第二十三条の二十六の二第二項」とあるのは「第十九条の二第
五項において準用する第十四条第六項若しくは第九項若しくは第
十四条の二の二の二第二項、第二十三条の二の十七第五項におい
て準用する第二十三条の二の五第六項若しくは第八項若しくは第
二十三条の二の六の三第二項又は第二十三条の三十七第五項にお
いて準用する第二十三条の二十五第六項若しくは第八項若しくは
第二十三条の二十六の二第二項」と、「第十四条の四第一項、第
十四条の六第一項、第二十三条の二十九第一項若しくは第二十三
条の三十一第一項」とあるのは「第十九条の四において準用する
第十四条の四第一項若しくは第十四条の六第一項若しくは第二十
三条の三十九において準用する第二十三条の二十九第一項若しく
は第二十三条の三十一第一項」と、「第二十三条の二の九第一項
」とあるのは「第二十三条の二の十九において準用する第二十三
条の二の九第一項」と、「第十四条の四第五項後段、第十四条の
六第四項、第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二の十

二十五第二項第三号イ」と、「、又は第二十三条の二十六の二第
一項の」とあるのは「、又は第二十三条の三十七第五項において
準用する第二十三条の二十六の二第一項の」と、「第二十三条の
二十六の二第一項第二号」とあるのは「第二十三条の三十七第五
項において準用する第二十三条の二十六の二第一項第二号」と、
同条第二項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第三項
中「前二項」とあるのは「第七十五条の二の二第二項において準
用する第七十四条の二第一項及び第二項」と、「命ずる」とある
のは「請求する」と、「第十四条第三項、第二十三条の二の五第
三項又は第二十三条の二十五第三項」とあるのは「第十九条の二
第五項において準用する第十四条第三項、第二十三条の二の十七
第五項において準用する第二十三条の二の五第三項又は第二十三
条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第三項」
と、「第十四条第六項若しくは第八項、第十四条の二の二の二第
二項、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項、第二十三条の
二の六の三第二項、第二十三条の二十五第六項若しくは第八項又
は第二十三条の二十六の二第二項」とあるのは「第十九条の二第
五項において準用する第十四条第六項若しくは第八項若しくは第
十四条の二の二の二第二項、第二十三条の二の十七第五項におい
て準用する第二十三条の二の五第六項若しくは第八項若しくは第
二十三条の二の六の三第二項又は第二十三条の三十七第五項にお
いて準用する第二十三条の二十五第六項若しくは第八項若しくは
第二十三条の二十六の二第二項」と、「第十四条の四第一項、第
十四条の六第一項、第二十三条の二十九第一項若しくは第二十三
条の三十一第一項」とあるのは「第十九条の四において準用する
第十四条の四第一項若しくは第十四条の六第一項若しくは第二十
三条の三十九において準用する第二十三条の二十九第一項若しく
は第二十三条の三十一第一項」と、「第二十三条の二の九第一項
」とあるのは「第二十三条の二の十九において準用する第二十三
条の二の九第一項」と、「第十四条の四第五項後段、第十四条の
六第四項、第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九

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