法律案新旧対照条文 (224 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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四 第三十八条第一項又は第三十八条の二第一項の規定による指
示に違反して、届出をしなかつた者
五 第三十八条第三項又は第三十八条の二第三項の規定に違反し
て、届出をしなかつた者
第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その
他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十七条、第八
十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
か、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
一~三 (略)
(新設)
(新設)
第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その
他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十七条又は前
条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は
人に対しても各本条の罰金刑を科する。
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