法律案新旧対照条文 (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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各号(同項の許可にあつては、第一号又は第二号)のいずれかに
該当するときは、同条第一項又は第五項の許可を与えないことが
できる。
一・二 (略)
三 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責
任を有する役員を含む。第六条の五第一項、第十九条の二第二
項、第二十三条の二の十七第二項及び第二十三条の三十七第二
項において同じ。)が、次のイからトまでのいずれかに該当す
るとき。
イ~ト (略)
(地域連携薬局)
第六条の二 薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又
は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、
地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提
供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するた
めに必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その
所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称すること
ができる。
一 構造設備が、薬剤及び医薬品について情報の提供又は薬学的
知見に基づく指導を受ける者(以下「利用者」という。)の心
身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で
定める基準に適合するものであること。
二~四 (略)
2 前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の
所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 前項各号に掲げる要件に該当する旨
第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可
を与えないことができる。
一・二 (略)
三 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責
任を有する役員を含む。第六条の四第一項、第十九条の二第二
項、第二十三条の二の十七第二項及び第二十三条の三十七第二
項において同じ。)が、次のイからトまでのいずれかに該当す
るとき。
イ~ト (略)
(地域連携薬局)
第六条の二 薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又
は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、
地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提
供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するた
めに必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その
所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称すること
ができる。
一 構造設備が、薬剤及び医薬品について情報の提供又は薬学的
知見に基づく指導を受ける者(次号及び次条第一項において「
利用者」という。)の心身の状況に配慮する観点から必要なも
のとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること
。
二~四 (略)
2 前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の
所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 前項各号に掲げる事項の概要
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