法律案新旧対照条文 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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は授与の実施方法(次のイ及びロに掲げる実施方法を含む。)
に関する事項
イ その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して次
の⑴又は⑵に掲げる医薬品を販売し、又は授与する場合にお
けるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法
⑴ 要指導医薬品(第四条第九項第三号に規定する要指導医
薬品をいう。以下同じ。)(特定要指導医薬品を除く。)
⑵ 一般用医薬品
ロ 受渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規定
する登録受渡店舗での第二十九条の五第九項に規定する受渡
しの実施方法
2 (略)
二 薬局における調剤並びに調剤された薬剤及び医薬品の販売又
は授与の実施方法(その薬局においてその薬局以外の場所にい
る者に対して次のイ又はロに掲げる医薬品を販売し、又は授与
する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方
法を含む。)に関する事項
イ 要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬
品をいう。以下同じ。)(特定要指導医薬品を除く。)
ロ 一般用医薬品(第四条第五項第四号に規定する一般用医薬
品をいう。以下同じ。)
2 (略)
(薬局における掲示)
第九条の五 (略)
(新設)
(薬局における掲示)
第九条の六 (略)
(製造販売業の許可)
第十二条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大
臣に提出しなければならない。
(調剤の業務の委託)
第九条の五 薬局開設者は、薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な
情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の質の向上を図るために
調剤の業務の効率化を行う必要がある場合は、特定調剤業務(調
剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務と
して政令で定める業務をいう。)について、厚生労働省令で定め
るところにより、厚生労働省令で定める要件を備えている薬局の
薬局開設者に委託することができる。
(製造販売業の許可)
第十二条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大
臣に提出しなければならない。
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