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法律案新旧対照条文 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第
二項から第六項まで及び第十項から前項までの規定を準用する。
(略)
第一項及び第十四項の承認の申請(政令で定めるものを除く。
)は、機構を経由して行うものとする。
(基準確認証の交付等)
第十四条の二 (略)
2 (略)
3 第一項の区分が医薬品の製造管理又は品質管理に関し特に注意
が必要なものとして厚生労働省令で定める区分に該当するときは
、同項の規定により確認を求めようとする者は、厚生労働省令で
定めるところにより、当該区分における同項に規定する医薬品の
製造管理又は品質管理の方法についてその確認に特に専門的知識
を必要とする事項として厚生労働省令で定める事項について、厚
生労働大臣に対し、当該事項に係る確認を求めなければならない

4 厚生労働大臣は、前項の規定による確認を求められたときは、
実地の調査を行うものとする。ただし、厚生労働大臣が、当該確
認に係る過去の調査結果等を勘案してその必要がないと認める場
合には、当該調査を行わないものとする。
5 厚生労働大臣は、第二項又は前項の規定による調査の結果、そ
の製造所における製造管理又は品質管理の方法が前条第二項第四
号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認める
ときは、その製造所について当該基準に適合していることが確認
されたことを証するものとして、厚生労働省令で定めるところに
より、第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工
程の区分ごとに、基準確認証を交付する。
6 (略)
7 第五項の規定により基準確認証の交付を受けた製造業者が、次
の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、速やかに、

働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第
二項から第六項まで及び第九項から前項までの規定を準用する。
(略 )
第一項及び第十三項の承認の申請(政令で定めるものを除く。
)は、機構を経由して行うものとする。

(新設)

(基準確認証の交付等)
第十四条の二 (略)
2 (略)
(新設)

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3 厚生労働大臣は、前項の規定による調査の結果、その製造所に
おける製造管理又は品質管理の方法が前条第二項第四号に規定す
る厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、そ
の製造所について当該基準に適合していることが確認されたこと
を証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、第一
項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程の区分ご
とに、基準確認証を交付する。
4 (略)
5 第三項の規定により基準確認証の交付を受けた製造業者が、次
の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、速やかに、

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