よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(準用)
第六十五条の四 再生医療等製品については、第五十一条、第五十
三条から第五十五条の二まで、第五十六条の二、第五十七条、第
五十七条の二第一項及び第五十八条の規定を準用する。この場合
において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前条各号」とあるのは「第六十五条の二各号」と、第五十三条中
「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条まで」
とあるのは「第六十五条の二、第六十五条の三又は第六十五条の
四において準用する第五十一条」と、第五十四条第二号中「第十
四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の
十七」とあるのは「第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七
」と、「性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は
第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその
基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定め
られた効能、効果又は性能を除く。)」とあるのは「性能」と、
第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六
十五条の二、第六十五条の三、第六十五条の四において準用する
第五十一条、第五十三条若しくは前条」と、同条第二項中「第十
三条の三第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあ
るのは「第二十三条の二十四第一項の登録」と、「第十三条第一
項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるの
は「第二十三条の二十二第一項若しくは第八項」と、「第十四条
第一項若しくは第十四項(第十九条の二第五項において準用する
場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一
項若しくは第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用
する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二

の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第二十三条の
二の十二」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号
」とあるのは「第二十三条の二の八第一項第二号」と読み替える
ものとする。

(準用)
第六十五条の四 再生医療等製品については、第五十一条、第五十
三条から第五十五条の二まで、第五十六条の二、第五十七条、第
五十七条の二第一項及び第五十八条の規定を準用する。この場合
において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前条各号」とあるのは「第六十五条の二各号」と、第五十三条中
「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条まで」
とあるのは「第六十五条の二、第六十五条の三又は第六十五条の
四において準用する第五十一条」と、第五十四条第二号中「第十
四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の
十七」とあるのは「第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七
」と、「性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は
第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその
基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定め
られた効能、効果又は性能を除く。)」とあるのは「性能」と、
第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六
十五条の二、第六十五条の三、第六十五条の四において準用する
第五十一条、第五十三条若しくは前条」と、同条第二項中「第十
三条の三第一項の認定若しくは第十三条の三の二第一項若しくは
第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「第二十三条の二
十四第一項の認定」と、「第十三条第一項若しくは第八項若しく
は第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第二十三条の二十二
第一項若しくは第八項」と、「第十四条第一項若しくは第十四項
(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九
条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項(第
二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第

第二十三条の二の十七」と、「第十四条の九若しくは第二十三条
の二の十二」とあるのは「第二十三条の二の十二」と、同条第三
項第二号中「第十四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三
条の二の八第一項第二号」と読み替えるものとする。

- 194 -