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法律案新旧対照条文 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(販売、製造等の禁止)
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する医療機器は、販売し、
貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で製造
し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラム
にあつては電気通信回線を通じて提供してはならない。
一 (略)
二 第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の厚生労
働大臣の承認を受けた医療機器又は第二十三条の二の二十三の
認証を受けた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がそ
の承認又は認証の内容と異なるもの(第二十三条の二の五第十

前条まで」とあるのは「第六十三条、第六十三条の二、第六十四
条において準用する第五十三条若しくは前条」と、「販売し、授
与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列して
はならない」とあるのは「販売し、貸与し、授与し、若しくは販
売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医
療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはな
らない」と、同条第二項中「第十三条の三第一項の認定若しくは
第十三条の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登
録」とあるのは「第二十三条の二の四第一項の登録」と、「第十
三条第一項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」
とあるのは「第二十三条の二の三第一項」と、「第十四条第一項
若しくは第十三項(第十九条の二第五項において準用する場合を
含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項」と
あるのは「第二十三条の二の五第一項」と、第五十六条の二第一
項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第
二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二の五若しくは
第二十三条の二の十七」と、「第十四条の九若しくは第二十三条
の二の十二」とあるのは「第二十三条の二の十二」と、同条第三
項第二号中「第十四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三
条の二の八第一項第二号」と読み替えるものとする。

(販売、製造等の禁止)
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する医療機器は、販売し、
貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で製造
し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラム
にあつては電気通信回線を通じて提供してはならない。
一 (略)
二 第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の厚生労
働大臣の承認を受けた医療機器又は第二十三条の二の二十三の
認証を受けた医療機器であつて、その性状、品質又は性能がそ
の承認又は認証の内容と異なるもの(第二十三条の二の五第十

前条まで」とあるのは「第六十三条、第六十三条の二、第六十四
条において準用する第五十三条若しくは前条」と、「販売し、授
与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列して
はならない」とあるのは「販売し、貸与し、授与し、若しくは販
売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医
療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはな
らない」と、同条第二項中「第十三条の三第一項の認定若しくは
第十三条の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登
録」とあるのは「第二十三条の二の四第一項の登録」と、「第十
三条第一項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」
とあるのは「第二十三条の二の三第一項」と、「第十四条第一項
若しくは第十五項(第十九条の二第五項において準用する場合を
含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項」と
あるのは「第二十三条の二の五第一項」と、第五十六条の二第一
項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第
二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二の五若しくは
第二十三条の二の十七」と、「第十四条の九若しくは第二十三条
の二の十二」とあるのは「第二十三条の二の十二」と、同条第三
項第二号中「第十四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三
条の二の八第一項第二号」と読み替えるものとする。

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