法律案新旧対照条文 (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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7~
(略)
(小児用の医薬品に係る開発の促進)
第十四条の八の二 薬局医薬品(第四条第九項第二号に規定する薬
局医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業者は、厚生労働省令
で定めるところにより、小児用の薬局医薬品の開発を促進するた
めに必要な小児の疾病の診断、治療又は予防に使用する医薬品の
品質、有効性及び安全性に関する資料の収集に関する計画を作成
するとともに、当該計画に基づき、遅滞なく、必要な資料の収集
を行うよう努めなければならない。
(小児用の医薬品に係る開発の促進)
第十四条の八の二 薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬
局医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業者は、厚生労働省令
で定めるところにより、小児用の薬局医薬品の開発を促進するた
めに必要な小児の疾病の診断、治療又は予防に使用する医薬品の
品質、有効性及び安全性に関する資料の収集に関する計画を作成
するとともに、当該計画に基づき、遅滞なく、必要な資料の収集
を行うよう努めなければならない。
生労働大臣の承認を受けることを要しない。
7~
(略)
(医薬品総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項)
第十七条 医薬品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところ
により、医薬品の品質保証(医薬品の製造販売における品質管理
をその全体を通じて行うことにより、医薬品の品質を確保するこ
とをいう。以下この条において同じ。)及び製造販売後安全管理
の統括を行わせるために、薬剤師を置かなければならない。ただ
し、次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働省令で定
めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代えるこ
とができる。
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(医薬品等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項)
第十七条 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、厚生
労働省令で定めるところにより、医薬品、医薬部外品又は化粧品
の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、医薬品の
製造販売業者にあつては薬剤師を、医薬部外品又は化粧品の製造
販売業者にあつては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、
それぞれ置かなければならない。ただし、医薬品の製造販売業者
について、次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働省
令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をもつてこれに代
えることができる。
一 その品質管理及び製造販売後安全管理に関し薬剤師を必要と
しないものとして厚生労働省令で定める医薬品についてのみそ
の製造販売をする場合
二 (略)
2 前項の規定により医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及
び製造販売後安全管理を行う者として置かれる者(以下「医薬品
等総括製造販売責任者」という。)は、次項に規定する義務及び
第四項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同
項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な
一 その品質保証及び製造販売後安全管理の統括に関し薬剤師を
必要としないものとして厚生労働省令で定める医薬品について
のみその製造販売をする場合
二 (略)
2 前項の規定により医薬品の品質保証及び製造販売後安全管理の
統括を行う者として置かれる者(以下「医薬品総括製造販売責任
者」という。)は、次項及び第五項に規定する義務並びに第四項
に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規
定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及
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