法律案新旧対照条文 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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のとする。
2 (略)
(医薬品の販売業の許可の種類)
第二十五条 医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応
じ、当該各号に定める業務について行う。
一 店舗販売業の許可 要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗
において販売し、又は授与する業務
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者」と読み替えるものと
する。
(略)
2
(店舗販売業の許可)
第二十六条 (略)
2 (略)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。
一~四 (略)
五 その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般
用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との
間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書
類
六 (略)
4・5 (略)
(医薬品の販売業の許可の種類)
第二十五条 医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応
じ、当該各号に定める業務について行う。
一 店舗販売業の許可 要指導医薬品(第四条第五項第三号に規
定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品を
、店舗において販売し、又は授与する業務
二・三 (略)
(店舗販売業の許可)
第二十六条 (略)
2 (略)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。
一~四 (略)
五 その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して要指
導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品を販
売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段
その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
六 (略)
4・5 (略)
(店舗販売品目)
第二十七条 店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。
以下同じ。)は、薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬
局医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、又は販売若し
くは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
二・三 (略)
(店舗販売品目)
第二十七条 店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。
以下同じ。)は、薬局医薬品を販売し、授与し、又は販売若しく
は授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
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