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法律案新旧対照条文 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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は、厚生労働省令で定める。
5 医薬部外品又は化粧品の製造業者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、医薬部外品又は化粧品の製造を実地に管理させるた
めに、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。
6 前項の規定により医薬部外品又は化粧品の製造を管理する者と
して置かれる者(以下「医薬部外品等責任技術者」という。)は
、次項及び第八項において準用する第八条第一項に規定する義務
並びに第九項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並
びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために
必要な能力及び経験を有する者でなければならない。
7 医薬部外品等責任技術者は、医薬部外品又は化粧品の製造の管
理を公正かつ適正に行うために必要があるときは、製造業者に対
し、意見を書面により述べなければならない。
8 医薬部外品等責任技術者については、第八条第一項の規定を準
用する。
9 医薬部外品等責任技術者が行う医薬部外品又は化粧品の製造の
管理のために必要な業務及び医薬部外品等責任技術者が遵守すべ
き事項については、厚生労働省令で定める。
(医薬部外品及び化粧品の製造販売業者等の遵守事項等)
第十八条の二の六 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、医薬部外品
又は化粧品の製造管理若しくは品質管理又は製造販売後安全管理
の実施方法、医薬部外品等総括製造販売責任者の義務の遂行のた
めの配慮事項その他医薬部外品又は化粧品の製造販売業者がその
業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
2 医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、前条第三項の規定に
より述べられた医薬部外品等総括製造販売責任者の意見を尊重す
るとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、
当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合
にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存
しなければならない。

(新設)

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