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法律案新旧対照条文 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(手数料)
第七十八条 次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する
者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する
実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければなら
ない。
一~七 (略)
八 第十四条第六項(同条第十三項(第十九条の二第五項におい
て準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準
用する場合を含む。)若しくは第八項(第十九条の二第五項に
おいて準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第三項(第
十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
又は第十四条の二の二の二第二項(第十四条の三第二項(第二
十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二
第五項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとす
る者
八の二~十三 (略)
十四 第二十三条の二の五第六項若しくは第八項(これらの規定
を同条第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用す
る場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準
用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第三項(第二
十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含
む。)又は第二十三条の二の六の三第二項(第二十三条の二の
八第二項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合
を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する

の二の二の二第二項、第二十三条の二の八第二項において準用す
る第二十三条の二の六の三第二項若しくは第二十三条の二十八第
二項において準用する第二十三条の二十六の二第二項の規定に違
反したとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を防止す
るため必要があると認めるときは、これらの承認を取り消すこと
ができる。

(手数料)
第七十八条 次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する
者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する
実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければなら
ない。
一~七 (略)
八 第十四条第七項(同条第十五項(第十九条の二第五項におい
て準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準
用する場合を含む。)、第九項(第十九条の二第五項において
準用する場合を含む。)若しくは第十三項(第十四条第十五項
(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第
十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四
条の二の二第二項(第十四条の三第二項(第二十条第一項にお
いて準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において
準用する場合を含む。)の調査を申請する者
八の二~十三 (略)
十四 第二十三条の二の五第七項、第九項若しくは第十三項(こ
れらの規定を同条第十五項(第二十三条の二の十七第五項にお
いて準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項
において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二
第二項(第二十三条の二の八第二項(第二十三条の二の二十第
一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十
七第五項において準用する場合を含む。)の調査を申請する者

の二の二第二項、第二十三条の二の八第二項において準用する第
二十三条の二の六の二第二項若しくは第二十三条の二十八第二項
において準用する第二十三条の二十六の二第二項の規定に違反し
たとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を防止するた
め必要があると認めるときは、これらの承認を取り消すことがで
きる。

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