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法律案新旧対照条文 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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三条の二の五第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場
合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、第二十三条の二
十六第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十
五の承認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六第一項第
二号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき
、若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項に
おいて準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十六第四
項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第十三
項において準用する同条第二項第三号イ若しくはロのいずれかに
該当するに至つたと認めるとき、又は第二十三条の二十六の二第
一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五の承
認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六の二第一項第二
号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、
若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項にお
いて準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるときは
、薬事審議会の意見を聴いて、その承認を取り消さなければなら
ない。
2 (略)
3 厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部
外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の第十四条、第二十
三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認を受けた者が次の各
号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、又はそ
の承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができ
る。
一・二 (略)
三 第十四条第六項若しくは第九項、第十四条の二の二の二第二
項、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項、第二十三条の
二の六の三第二項、第二十三条の二十五第六項若しくは第八項
又は第二十三条の二十六の二第二項の規定に違反したとき。
四 第十四条の四第一項、第十四条の六第一項、第二十三条の二
十九第一項若しくは第二十三条の三十一第一項の規定により再

三条の二の五第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場
合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、第二十三条の二
十六第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十
五の承認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六第一項第
二号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき
、若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項に
おいて準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十六第四
項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第十三
項において準用する同条第二項第三号イ若しくはロのいずれかに
該当するに至つたと認めるとき、又は第二十三条の二十六の二第
一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五の承
認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六の二第一項第二
号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、
若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項にお
いて準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるときは
、薬事審議会の意見を聴いて、その承認を取り消さなければなら
ない。
2 (略)
3 厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部
外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の第十四条、第二十
三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認を受けた者が次の各
号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、又はそ
の承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができ
る。
一・二 (略)
三 第十四条第六項若しくは第八項、第十四条の二の二の二第二
項、第二十三条の二の五第六項若しくは第八項、第二十三条の
二の六の三第二項、第二十三条の二十五第六項若しくは第八項
又は第二十三条の二十六の二第二項の規定に違反したとき。
四 第十四条の四第一項、第十四条の六第一項、第二十三条の二
十九第一項若しくは第二十三条の三十一第一項の規定により再

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