法律案新旧対照条文 (206 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の六の
三第一項、第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三
条の二十六第一項若しくは第二十三条の二十六の二第一項」と、
「第十四条の二の二の二第一項第一号、第二十三条の二の六の三
第一項第一号又は第二十三条の二十六の二第一項第一号」とある
のは「第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二の
二第一項第一号、第二十三条の二の十七第五項において準用する
第二十三条の二の六の三第一項第一号又は第二十三条の三十七第
五項において準用する第二十三条の二十六の二第一項第一号」と
読み替えるものとする。
3・4 (略)
第七十五条の四
一号、第二十三条の二の六の三第一項第一号又は第二十三条の二
十六の二第一項第一号」とあるのは「第十九条の二第五項におい
て準用する第十四条の二の二の二第一項第一号、第二十三条の二
の十七第五項において準用する第二十三条の二の六の三第一項第
一号又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条
の二十六の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
3・4 (略)
(医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定
の取消し等)
第七十五条の四 厚生労働大臣は、第十三条の三第一項又は第二十
三条の二十四第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該
当する場合には、その者が受けた当該認定の全部又は一部を取り
消すことができる。
一 厚生労働大臣が、必要があると認めて、第十三条の三第一項
又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者に対し、厚生
労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合におい
て、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第十三
条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者
の工場、事務所その他医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、
医薬部外品、化粧品又は再生医療等製品を業務上取り扱う場所
においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検
査をさせ、従業員その他の関係者に質問させようとした場合に
おいて、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又
はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しく
は虚偽の答弁がされたとき。
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