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法律案新旧対照条文 (208 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
三 (略)
四 不正の手段により第十三条の三第一項、第二十三条の二の四
第一項又は第二十三条の二十四第一項の登録を受けたとき。
五 (略)
2 第十三条の三第一項、第二十三条の二の四第一項又は第二十三
条の二十四第一項の登録を受けた者については、第七十二条の五
第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「第七十二
条から前条までに規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるの
は「厚生労働大臣」と、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機
器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は
医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医
薬品の販売業者若しくは登録受渡業者、第三十九条第一項若しく
は第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者
又は再生医療等製品の販売業者」とあるのは「第十三条の三第一
項、第二十三条の二の四第一項又は第二十三条の二十四第一項の
登録を受けた者」と、「その製造販売業者、製造業者、修理業者
、薬局開設者、販売業者、登録受渡業者又は貸与業者」とあるの
は「その者」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替え
るものとする。
3 (略)

(許可等の更新を拒否する場合の手続)
第七十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第
十二条第四項、第十三条第四項(同条第九項において準用する場
合を含む。)、第二十三条の二第四項、第二十三条の二十第四項
、第二十三条の二十二第四項(同条第九項において準用する場合
を含む。)、第二十四条第二項、第三十九条第六項、第四十条の
二第四項若しくは第四十条の五第六項の許可の更新、第六条の二
第四項、第六条の三第五項、第六条の四第四項、第十三条の三第
三項において準用する第十三条第四項(第十三条の三第三項にお

3 (略)

三 (略)
四 不正の手段により第十三条の三の二第一項又は第二十三条の
二の四第一項の登録を受けたとき。
五 (略)
2 第十三条の三の二第一項又は第二十三条の二の四第一項の登録
を受けた者については、第七十二条の五第一項の規定を準用する
。この場合において、同項中「第七十二条から前条までに規定す
るもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、
「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製
品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者につ
いて、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者若しくは
登録受渡業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項
の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販
売業者」とあるのは「第十三条の三の二第一項又は第二十三条の
二の四第一項の登録を受けた者」と、「その製造販売業者、製造
業者、修理業者、薬局開設者、販売業者、登録受渡業者又は貸与
業者」とあるのは「その者」と、「命ずる」とあるのは「請求す
る」と読み替えるものとする。

(許可等の更新を拒否する場合の手続)
第七十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第
十二条第四項、第十三条第四項(同条第九項において準用する場
合を含む。)、第二十三条の二第四項、第二十三条の二十第四項
、第二十三条の二十二第四項(同条第九項において準用する場合
を含む。)、第二十四条第二項、第三十九条第六項、第四十条の
二第四項若しくは第四十条の五第六項の許可の更新、第六条の二
第四項、第六条の三第五項若しくは第六条の四第四項の認定の更
新又は第十三条の二の二第四項、第十三条の三第三項において準

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