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法律案新旧対照条文 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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断用医薬品についてのみその製造販売をする場合
二 (略)
2 前項の規定により医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及
び品質管理並びに製造販売後安全管理を行う者として置かれる者
(以下「医療機器等総括製造販売責任者」という。)は、次項に
規定する義務及び第四項に規定する厚生労働省令で定める業務を
遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守
するために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。

3 医療機器等総括製造販売責任者は、医療機器又は体外診断用医
薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を公正か
つ適正に行うために必要があるときは、製造販売業者に対し、意
見を書面により述べなければならない。
4 医療機器等総括製造販売責任者が行う医療機器又は体外診断用
医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理のため
に必要な業務並びに医療機器等総括製造販売責任者が遵守すべき
事項については、厚生労働省令で定める。
5~
(略)

(政令への委任)
第二十三条の二の二十二 この節に定めるもののほか、製造販売業
の許可又は許可の更新、製造業又は医療機器等外国製造業者の登
録又は登録の更新、製造販売品目の承認又は使用成績に関する評
価、製造所の管理その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造販
売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造
を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。

体外診断用医薬品についてのみその製造販売をする場合
二 (略)
2 前項の規定により医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及
び品質管理並びに製造販売後安全管理の統括を行う者として置か
れる者(以下「医療機器等総括製造販売責任者」という。)は、
次項に規定する義務及び第四項に規定する厚生労働省令で定める
業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項
を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければなら
ない。
3 医療機器等総括製造販売責任者は、医療機器又は体外診断用医
薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理の統括を
公正かつ適正に行うために必要があるときは、製造販売業者に対
し、意見を書面により述べなければならない。
4 医療機器等総括製造販売責任者が行う医療機器又は体外診断用
医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理の統括
のために必要な業務並びに医療機器等総括製造販売責任者が遵守
すべき事項については、厚生労働省令で定める。
5~
(略)
(政令への委任)
第二十三条の二の二十二 この節に定めるもののほか、製造販売業
の許可又は許可の更新、製造業又は医療機器等外国製造業者の登
録又は登録の更新、製造販売品目の承認、使用成績に関する評価
又は性能等再評価、製造所の管理その他医療機器又は体外診断用
医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取
得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。

(再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の二十五 (略)
2~6 (略)
7 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る再生医療等製品を

14

(再生医療等製品の製造販売の承認)
第二十三条の二十五 (略)
2~6 (略)
7 第一項の承認を受けた者は、その承認に係る再生医療等製品を

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