法律案新旧対照条文 (123 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し
、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するた
めに必要な能力及び経験を有する者でなければならない。
(登録受渡店舗責任者の義務)
第二十九条の九 登録受渡店舗責任者は、保健衛生上支障を生ずる
おそれがないように、その登録受渡店舗に勤務する従業者を監督
し、その登録受渡店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理
し、その他その登録受渡店舗の業務につき、必要な注意をしなけ
ればならない。
2 登録受渡店舗責任者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがない
ように、その登録受渡店舗の業務につき、受渡管理者及び登録受
渡業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
3 登録受渡店舗責任者が行う登録受渡店舗の管理に関する業務及
び登録受渡店舗責任者が遵守すべき事項については、厚生労働省
令で定める。
(登録受渡業者の遵守事項)
第二十九条の十 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事
項その他登録受渡店舗の業務に関し登録受渡業者が遵守すべき事
項を定めることができる。
一 登録受渡店舗における一般用医薬品の管理の実施方法に関す
る事項
二 登録受渡店舗における受渡しの実施方法に関する事項
2 登録受渡業者は、前条第二項の規定により述べられた登録受渡
店舗責任者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を
講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の
内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を
記録し、これを適切に保存しなければならない。
(新設)
(新設)
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