法律案新旧対照条文 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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画の確認)
第十四条の七の二 (略)
2~5 (略)
6 第一項の確認を受けた者(その行おうとする変更が第三項の厚
生労働省令で定めるものであるときは、第一項及び第三項の確認
を受けた者に限る。)は、第十四条の承認を受けた医薬品、医薬
(準用)
第十四条の五 医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と
されているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令
で定めるものについての前条第一項の申請、同条第四項の規定に
よる確認及び同条第六項の規定による調査については、第十四条
第十五項及び第十四条の二の三(第四項及び第五項を除く。)の
規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政
令で定める。
2 (略 )
4 (略)
5 第一項の申請は、申請書にその医薬品の品質、有効性及び安全
性に関する資料として厚生労働省令で定める資料を添付してしな
ければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品が厚
生労働省令で定める医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働
省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでな
ければならない。
6 (略)
7 第一項各号に掲げる医薬品につき第十四条の承認を受けた者は
、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の品質、有効
性及び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める調査を行
い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
8 (略)
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計
画の確認)
第十四条の七の二 (略)
2~5 (略)
6 第一項の確認を受けた者(その行おうとする変更が第三項の厚
生労働省令で定めるものであるときは、第一項及び第三項の確認
を受けた者に限る。)は、第十四条の承認を受けた医薬品、医薬
(準用)
第十四条の五 医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と
されているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令
で定めるものについての前条第一項の申請、同条第四項の規定に
よる確認及び同条第六項の規定による調査については、第十四条
第十七項及び第十四条の二の三(第四項及び第五項を除く。)の
規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政
令で定める。
2 (略)
4 (略)
5 第一項の申請は、申請書にその医薬品の使用成績に関する資料
その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければならない
。この場合において、当該申請に係る医薬品が厚生労働省令で定
める医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基
準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない
。
6 (略)
7 第一項各号に掲げる医薬品につき第十四条の承認を受けた者は
、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の使用の成績
に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果
を厚生労働大臣に報告しなければならない。
8 (略)
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