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法律案新旧対照条文 (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品(
治験使用薬物等を含む。)であつて、専ら動物のために使用され
ることが目的とされているものに関しては、この法律(第二条第
十五項、第四条第三項第六号ロ、第六条の二第一項及び第二項、
第六条の三第一項から第三項まで、第六条の四第一項及び第二項
、第九条の三、第九条の四第一項、第二項及び第四項から第六項
まで、第十四条の二第三項及び第四項、第三十六条の十第一項及
び第二項(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含
む。)、第六十条、第六十九条第五項、第七十二条第五項、第七
十五条の五の二第一項から第三項まで、第七十五条の五の三、第
七十五条の五の四、第七十五条の五の五第七項及び第八項、第七
十五条の五の六、第七十五条の五の七第一項、第七十五条の五の
八、第七十五条の五の九第四項、第七十五条の五の十一第一項及
び第二項、第七十五条の五の十二第一項及び第三項、第七十五条
の五の十四、第七十五条の五の十五、第七十五条の五の十六第一
項及び第二項、第七十五条の五の十七、第七十五条の五の十八、
第七十五条の五の十九、第七十六条の三の二、第七十六条の四、
第七十六条の六、第七十六条の六の二、第七十六条の七第一項及
び第二項、第七十六条の七の二、第七十六条の八第一項、第七十
六条の九、第七十六条の十、第七十七条並びに第八十一条の四を
除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「
厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第二条第五項か
ら第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第四条第一
項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別
区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第五項及
び第六項、第七条第四項並びに第十条第一項(第三十八条第一項

第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項並びに第七十
二条の六の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理する
こととされている事務は、第一号法定受託事務とする。

(動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品(
治験使用薬物等を含む。)であつて、専ら動物のために使用され
ることが目的とされているものに関しては、この法律(第二条第
十五項、第四条第三項第四号ロ、第六条の二第一項及び第二項、
第六条の三第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四第一
項、第二項及び第四項から第六項まで、第三十六条の十第一項及
び第二項(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含
む。)、第六十条、第六十九条第五項、第七十二条第五項、第七
十五条の五の二第一項から第三項まで、第七十五条の五の三、第
七十五条の五の四、第七十五条の五の五第七項及び第八項、第七
十五条の五の六、第七十五条の五の七第一項、第七十五条の五の
八、第七十五条の五の九第四項、第七十五条の五の十一第一項及
び第二項、第七十五条の五の十二第一項及び第三項、第七十五条
の五の十四、第七十五条の五の十五、第七十五条の五の十六第一
項及び第二項、第七十五条の五の十七、第七十五条の五の十八、
第七十五条の五の十九、第七十六条の三の二、第七十六条の四、
第七十六条の六、第七十六条の六の二、第七十六条の七第一項及
び第二項、第七十六条の七の二、第七十六条の八第一項、第七十
六条の九、第七十六条の十、第七十七条並びに第八十一条の四を
除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「
厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第二条第五項か
ら第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第四条第一
項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別
区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第
四項並びに第十条第一項(第三十八条第一項並びに第四十条第一
項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三

第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項並びに第七十
二条の五の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理する
こととされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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