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法律案新旧対照条文 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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二 第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けた
再生医療等製品であつて、その性状、品質又は性能がその承認
の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十四項(第二十三
条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違
反していないもの又は疾病の治療に使用するために必要な再生
医療等製品として厚生労働省令で定めるものに該当するものを
除く。)
三~六 (略)
2 第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けた者
は、前項第二号の厚生労働省令で定める再生医療等製品を販売し
、又は授与したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚
生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
3 厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために
使用されることが目的とされているものを除く。)についての前
項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
4 厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務
を行わせることとしたときは、第二項の規定による届出は、同項
の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構
に対して行わなければならない。
5 機構は、前項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省
令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなけれ
ばならない。
第十一章 医薬品等の安全対策
(医薬品の安全性及び有効性に係る情報収集等に関する計画の作
成等)
第六十八条の二 医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定す
る医薬品の製造販売をする場合であつて、当該医薬品の安全性及
び有効性を確保するため必要があると認められるときとして厚生
労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、

二 第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の厚生労働大臣
の承認を受けた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は
性能がその承認の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十
四項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む
。)の規定に違反していないものを除く。)

医薬品等の安全対策

三~六 (略)
(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

第十一章

(新設)

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