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法律案新旧対照条文 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第七十二条の四 (略)
2 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若し
くは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機
器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の
販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医
療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業
者について、その者に第十四条の二の二第一項、第十四条の二の
二の二第一項、第二十三条の二の六の二第一項、第二十三条の二
の六の三第一項、第二十三条の二十六第一項、第二十三条の二十
六の二第一項又は第七十九条第一項の規定により付された条件に
違反する行為があつたときは、その製造販売業者、製造業者、修
理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対して、その条件
に対する違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ず
ることができる。

条の二第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるた
めに必要があると認めるときは、当該製造販売業者等に対して、
厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該
職員に、工場、事務所その他当該製造販売業者等が医薬品、医薬
部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り
扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物
件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させること
ができる。
2~9 (略)

(承認の取消し等)
第七十四条の二 厚生労働大臣は、第十四条の承認(第十四条の二
の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)、
第二十三条の二の五の承認(第二十三条の二の六の二第一項の規
定により条件及び期限を付したものを除く。)又は第二十三条の
二十五の承認(第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十

第七十二条の四 (略)
2 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若し
くは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機
器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の
販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医
療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業
者について、その者に第十四条第十二項、第十四条の二の二第一
項、第二十三条の二の五第十二項、第二十三条の二の六の二第一
項、第二十三条の二十六第一項、第二十三条の二十六の二第一項
又は第七十九条第一項の規定により付された条件に違反する行為
があつたときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局
開設者、販売業者又は貸与業者に対して、その条件に対する違反
を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ
る。

2~9 (略)

確かめるために必要があると認めるときは、当該製造販売業者等
に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ
、又は当該職員に、工場、事務所その他当該製造販売業者等が医
薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を
業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類
その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問
させることができる。

(承認の取消し等)
第七十四条の二 厚生労働大臣は、第十四条の承認(第十四条の二
の二第一項の規定により条件を付したもの又は第十四条の二の二
の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)、
第二十三条の二の五の承認(第二十三条の二の六の二第一項の規
定により条件を付したもの又は第二十三条の二の六の三第一項の

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