法律案新旧対照条文 (228 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反
する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機
器等法第八十三条の九、第八十四条第九号(名称、形状、包装そ
の他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第
十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条
の二の十七の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の
二十三の認証を受けた医薬品又は外国において、販売し、授与し
、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配
置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められて
いる医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しく
は授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限
る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に
係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器
等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法
第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。
)及び第二十八号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八
十六条第一項第二十七号及び第二十八号並びに第八十七条第十三
号(医薬品医療機器等法第六十九条第四項及び第六項(医薬品医
療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当す
る疑いのある物に係る部分に限る。)並びに第七十六条の八第一
項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項におい
て「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八
十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻
薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑
事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警
察員として職務を行う。
6~8 (略)
正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取
締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反
する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機
器等法第八十三条の九、第八十四条第九号(名称、形状、包装そ
の他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第
十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条
の二の十七の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の
二十三の認証を受けた医薬品又は外国において、販売し、授与し
、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配
置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められて
いる医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しく
は授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限
る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に
係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器
等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法
第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。
)及び第二十八号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八
十六条第一項第二十五号及び第二十六号並びに第八十七条第十三
号(医薬品医療機器等法第六十九条第四項及び第六項(医薬品医
療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当す
る疑いのある物に係る部分に限る。)並びに第七十六条の八第一
項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項におい
て「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八
十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻
薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑
事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警
察員として職務を行う。
6~8 (略)
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