法律案新旧対照条文 (175 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に
(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例)
第八十三条の二の三 (略)
2 前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者(次項において
「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。)に対する第二十七
条、第二十九条の五第九項、第三十六条の十第三項及び第四項並
びに第三十七条第一項の規定の適用については、第二十七条中「
薬局医薬品」とあるのは「第八十三条の二の三第一項の規定によ
り都道府県知事が指定した品目以外の医薬品」と、第二十九条の
五第九項中「店舗販売業者」とあるのは「第八十三条第一項の規
定により読み替えて適用される第二十六条第一項の許可を受けた
店舗販売業者」と、第三十六条の十第三項中「販売又は授与に従
事する薬剤師又は登録販売者」とあるのは「販売又は授与に従事
する者」と、同条第四項中「当該薬剤師又は登録販売者」とある
のは「当該販売又は授与に従事する者」と、第三十七条第一項中
「又は授与(受渡委託をする場合における受渡しを含む。)」と
あるのは「又は授与」とし、第二十六条第三項第六号、第六項及
び第八項、第二十八条から第二十九条の三まで、第二十九条の六
から第二十九条の十まで、第三十六条の九、第三十六条の十第五
項、第三十七条第二項、第五十七条の二第五項及び第六項、第七
十二条の二第一項並びに第七十三条の規定は、適用しない。
3 動物用医薬品特例店舗販売業者については、第三十七条第三項
の規定を準用する。
留性の程度に係る部分に限り、第十九条の二第五項において準用
する場合を含む。)又は第十四条の七の二第一項第三号ロ(残留
性の程度に係る部分に限る。)に該当するかどうかについて、内
閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
3 (略)
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に
3 動物用医薬品特例店舗販売業者については、第三十七条第二項
の規定を準用する。
(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例)
第八十三条の二の三 (略)
2 前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者(次項において
「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。)に対する第二十七
条並びに第三十六条の十第三項及び第四項の規定の適用について
は、第二十七条中「薬局医薬品」とあるのは「第八十三条の二の
三第一項の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬品
」と、第三十六条の十第三項中「販売又は授与に従事する薬剤師
又は登録販売者」とあるのは「販売又は授与に従事する者」と、
同条第四項中「当該薬剤師又は登録販売者」とあるのは「当該販
売又は授与に従事する者」とし、第二十八条から第二十九条の三
まで、第三十六条の九、第三十六条の十第五項、第七十二条の二
第一項及び第七十三条の規定は、適用しない。
留性の程度に係る部分に限り、第十九条の二第五項において準用
する場合を含む。)又は第十四条の七の二第一項第三号ロ(残留
性の程度に係る部分に限る。)に該当するかどうかについて、内
閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
3 (略)
- 173 -