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法律案新旧対照条文 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第六十八条の二・第六十八条の二の二

を行わせることとしたときは、前条第二項及び第四項の規定によ
る報告は、これらの規定にかかわらず、厚生労働省令で定めると
ころにより、機構に対して行わなければならない。
3 機構は、前項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令
で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければ
ならない。
第六十八条の二の三・第六十八条の二の四 (略)

(注意事項等情報の届出等)
第六十八条の二の三 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造
販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品若しくは医療機器又
は再生医療等製品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労
働省令で定めるところにより、当該医薬品の第五十二条第二項各
号に掲げる事項若しくは第六十八条の二第二項第一号に定める事
項、当該医療機器の第六十三条の二第二項各号に掲げる事項若し
くは第六十八条の二第二項第二号に定める事項又は当該再生医療
等製品の同項第三号に定める事項のうち、使用及び取扱い上の必
要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届
け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。
2 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、前項
の規定による届出をしたときは、厚生労働省令で定めるところに
より、直ちに、当該医薬品の第五十二条第二項各号に掲げる事項
若しくは第六十八条の二第二項第一号に定める事項、当該医療機
器の第六十三条の二第二項各号に掲げる事項若しくは第六十八条
の二第二項第二号に定める事項又は当該再生医療等製品の同項第
三号に定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければなら
ない。

(略)

(注意事項等情報の届出等)
第六十八条の二の五 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造
販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品若しくは医療機器又
は再生医療等製品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労
働省令で定めるところにより、当該医薬品の第五十二条第二項各
号に掲げる事項若しくは第六十八条の二の三第二項第一号に定め
る事項、当該医療機器の第六十三条の二第二項各号に掲げる事項
若しくは第六十八条の二の三第二項第二号に定める事項又は当該
再生医療等製品の同項第三号に定める事項のうち、使用及び取扱
い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働
大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも
、同様とする。
2 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、前項
の規定による届出をしたときは、厚生労働省令で定めるところに
より、直ちに、当該医薬品の第五十二条第二項各号に掲げる事項
若しくは第六十八条の二の三第二項第一号に定める事項、当該医
療機器の第六十三条の二第二項各号に掲げる事項若しくは第六十
八条の二の三第二項第二号に定める事項又は当該再生医療等製品
の同項第三号に定める事項について、電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなけ
ればならない。

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