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法律案新旧対照条文 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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それがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められ
ること」と、第二十一条第一項中「都道府県知事(薬局開設者が
当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医
薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当
該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場
合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十
一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)
」とあるのは「都道府県知事」と、第二十三条の二十五第二項第
三号ロ、第二十三条の二十六第一項第三号及び第二十三条の二十
六の二第一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有
すること」とあるのは「有すること又は申請に係る使用方法に従
い使用される場合にその使用に係る対象動物の肉、乳その他の食
用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれ
があること」と、第二十三条の三十二の二第一項第三号ロ中「又
は」とあるのは「若しくは」と、「有すること」とあるのは「有
すること又は当該変更計画に係る使用方法に従い使用される場合
にその使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産
物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあること」と、
第二十五条第一号中「要指導医薬品又は一般用医薬品」とあるの
は「医薬品」と、同条第二号、第三十一条、第三十六条の九(見
出しを含む。)、第三十六条の十の見出し、同条第五項及び第七
項並びに第五十七条の二第三項中「一般用医薬品」とあるのは「
医薬品」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(その店舗の所
在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合において
は、市長又は区長。次項及び第二十八条第四項において同じ。)
」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項第四号中「医薬品
の要指導医薬品及び一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、同
項第五号中「要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一
般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第三十六条の八第一項中
「一般用医薬品」とあるのは「農林水産大臣が指定する医薬品(
以下「指定医薬品」という。)以外の医薬品」と、同条第二項及

地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては
、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十
二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)」とあるのは
「都道府県知事」と、第二十三条の二十五第二項第三号ロ、第二
十三条の二十六第一項第三号及び第二十三条の二十六の二第一項
第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有すること」と
あるのは「有すること又は申請に係る使用方法に従い使用される
場合にその使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される
生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあること」
と、第二十三条の三十二の二第一項第三号ロ中「又は」とあるの
は「若しくは」と、「有すること」とあるのは「有すること又は
当該変更計画に係る使用方法に従い使用される場合にその使用に
係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康
を損なうものが生産されるおそれがあること」と、第二十五条第
一号中「要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医
薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品」とあるのは「医薬
品」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(その店舗の所在地
が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、
市長又は区長。次項及び第二十八条第四項において同じ。)」と
あるのは「都道府県知事」と、同条第三項第四号中「医薬品の要
指導医薬品及び一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第三十
六条の八第一項中「一般用医薬品」とあるのは「農林水産大臣が
指定する医薬品(以下「指定医薬品」という。)以外の医薬品」
と、同条第二項及び第三十六条の九第二号中「第二類医薬品及び
第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品以外の医薬品」と、同条
第一号中「第一類医薬品」とあるのは「指定医薬品」と、第三十
六条の十第三項及び第四項中「第二類医薬品」とあるのは「医薬
品」と、第三十九条第二項中「都道府県知事(その営業所の所在
地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては
、市長又は区長。次項、次条第二項及び第三十九条の三第一項に
おいて同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第四十九条の

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