法律案新旧対照条文 (241 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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案
行
(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要が
あると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、
医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者で
あって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製
造販売をいう。以下この項において同じ。)について同法第十四
条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含
む。)又は同法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認
定を受けた者であって、ワクチンの製造販売について同法第十九
条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとす
るものを含む。)が同条第三項の規定により選任したものをいう
。以下同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者そ
の他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要
な協力を求めることができる。
現
○ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(抄)(附則第十八条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内において
政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要が
あると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、
医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者で
あって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製
造販売をいう。以下この項において同じ。)について同法第十四
条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含
む。)又は同法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の登
録を受けた者であって、ワクチンの製造販売について同法第十九
条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとす
るものを含む。)が同条第三項の規定により選任したものをいう
。以下同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者そ
の他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要
な協力を求めることができる。
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